ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表の公表
ふるさと納税制度の透明性を高めるため、1つの支払先に対して、ふるさと納税に関して支払った募集費用(返礼品の調達、送付、広報、決済、事務等)が100万円以上のものについて、支払先や金額、費用の内訳等を総務省告示(平成31年総務省告示第179号第3条第2号)に基づき、公表する必要があります。(支払先が個人の場合は、氏名または名称、住所または所在地は非公表となります。)
郡上市のふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表について、以下のとおり公表します。
ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表
自治体が、ふるさと納税の寄附者に対して提供する返礼品は、総務省が定める「地場産品基準」に適合している必要があります。特に、令和8年10月1日以降、地場産品基準第3号(主に郡上市内で加工した加工品)に該当する返礼品については、基準がより明確化されており、厳格な運用を求められています。
また、自治体では、返礼品提供事業者から「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書の提出を受けて、総務省告示(平成31年総務省告示第179号第6条第3号ロ)に基づき、証明書に記載された事項を一覧表にまとめて公表する必要があります。
郡上市の提供する地場産品基準第3号に該当する返礼品について、以下のとおり公表します。
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
郡上市内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値(5割以上)が生じているものをいいます。

































