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ブロック塀等撤去事業補助金について

 地震発生時における、ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀の撤去(一部撤去含む)にかかる工事費を一部補助する制度を設けています。

要件

次の各要件を満たす場合が対象となります

  1. ブロック塀等が道路、学校、公園等に面しているもの
  2. 敷地面からのブロック塀等の高さが60cm以上であるもの
  3. ブロック塀等の長さが2m以上のもの
  4. 診断の結果安全対策が必要と確認されたもの
  5. ブロック塀等を全て撤去または、敷地面からの高さを60cm未満とすること
  6. ブロック塀等の高さが、その敷地と道路、学校、公園等が接する部分からブロック塀等までの最短距離より大きいもの
  7. 市税の滞納が無い方が所有し、申込むもの
補助額

下記1から3のうち、いずれか低い額 (千円未満切捨)

  1. 撤去するブロック塀等の長さ1m当たり2万円を乗じた額の半分
  2. 撤去工事見積額(税抜額)の半分
  3. 20万円

 ※工事後、実際にかかった費用の半分が一番低かった場合はその額。

申込み方法・受付期間
申請 事業実施前に実施計画書の提出が必要です。
受付窓口 郡上市役所建設部都市住宅課
郡上市八幡町初音1727番地2
郡上総合庁舎2階
電話0575-67-1814
受付期間 毎年4月1日(休日の場合は次に迎える平日)から12月中旬まで
※申し込みが可能かどうかは受付窓口までお問合せください。
※期限以前に予算満額となった場合は、受付期間に関わらず締め切ることがあります。
参考資料

ブロック塀撤去事業補助について(pdf・202KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

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