浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための設備で、各家庭の敷地内に設置するものです。
以前は水洗トイレからの汚水だけを処埋する「単独処理浄化槽」を設置出来ましたが、現在は、浄化槽法の規定により、水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水などを一緒に処理する「合併処理浄化槽」でなければ新規の設置ができないことになっています。
浄化槽について
浄化槽を設置する場合は、浄化槽排水の放流先をよく確認していただき、下流の地権者・水利権者等とトラブルにならないようお願いします。また、管理者として、浄化槽法に基づく「1.保守点検」、「2.清掃」、「3.法定検査」を行う義務があります。
市が設置・管理する「市設置型合併浄化槽」を希望される場合は、水道工務課へお問合わせください。
※市設置型合併浄化槽に関する記事はこちら↓
「浄化槽らくらく一括契約」について
「浄化槽らくらく一括契約」は、浄化槽法で定められた3つの義務である「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を一括契約できる便利なシステムです。料金が割安になると同時に、浄化槽の故障に対し一定の保証があるなどのメリットもあります。
詳しくは「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」(電話 058-276-0306)へお問い合わせください。
「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」のホームページ(外部リンク)
各種届出について
浄化槽を設置するとき
「浄化槽設置届出書」を提出してください(建築確認が不要な場合)。
書類の入手先:岐阜県管設備工業協同組合 電話番号:058-245-1562
浄化槽を休止するとき
浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃(汚泥の引き抜き、消毒剤の撤去)を行い、休止した日から30日以内に、清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。
浄化槽使用休止届出書(pdf・124KB)
浄化槽の使用を再開するとき
使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
浄化槽使用再開届出書(pdf・109KB)
浄化槽を廃止するとき
下水道への切り替え、建物の取り壊しなどで浄化槽を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃を実施したうえで、廃止した日から30日以内に最終清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用廃止届」を提出してください。
浄化槽使用廃止届(pdf・122KB)
浄化槽の管理者を変更するとき
浄化槽管理者に変更があった場合は、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
浄化槽管理者変更報告書(pdf・63.7KB)