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浄化槽を設置する方へ

 浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための設備で、各家庭の敷地内に設置するものです。

 以前は水洗トイレからの汚水だけを処埋する「単独処理浄化槽」を設置出来ましたが、現在は、浄化槽法の規定により、水洗トイレからの汚水と、台所排水、浴室排水、洗濯排水などを一緒に処理する「合併処理浄化槽」でなければ新規の設置ができないことになっています。

浄化槽について

 浄化槽を設置する場合は、浄化槽排水の放流先をよく確認していただき、下流の地権者・水利権者等とトラブルにならないようお願いします。また、管理者として、浄化槽法に基づく「1.保守点検」、「2.清掃」、「3.法定検査」を行う義務があります。

 市が設置・管理する「市設置型合併浄化槽」を希望される場合は、水道工務課へお問合わせください。

 ※市設置型合併浄化槽に関する記事はこちら↓

  市設置型合併処理浄化槽(リンク)

「浄化槽らくらく一括契約」について

 「浄化槽らくらく一括契約」は、浄化槽法で定められた3つの義務である「法定検査」、「保守点検」、「清掃」を一括契約できる便利なシステムです。料金が割安になると同時に、浄化槽の故障に対し一定の保証があるなどのメリットもあります。

 詳しくは「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」(電話 058-276-0306)へお問い合わせください。

 「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」のホームページ(外部リンク)

各種届出について

浄化槽を設置するとき

 「浄化槽設置届出書」を提出してください(建築確認が不要な場合)。

書類の入手先:岐阜県管設備工業協同組合 電話番号:058-245-1562

浄化槽を休止するとき

 浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃(汚泥の引き抜き、消毒剤の撤去)を行い、休止した日から30日以内に、清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。
使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

浄化槽使用休止届出書(pdf・124KB)

浄化槽の使用を再開するとき

使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

浄化槽使用再開届出書(pdf・109KB)

浄化槽を廃止するとき

下水道への切り替え、建物の取り壊しなどで浄化槽を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃を実施したうえで、廃止した日から30日以内に最終清掃の記録を添付のうえ、浄化槽使用廃止届」を提出してください。

浄化槽使用廃止届(pdf・122KB)

浄化槽の管理者を変更するとき

浄化槽管理者に変更があった場合は、「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。

浄化槽管理者変更報告書(pdf・63.7KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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