国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行できなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
目次
1.現在お手元にある保険証は、記載されている有効期限まで使用できます
1.現在お手元にある保険証は、記載されている有効期限まで使用できます
郡上市国民健康保険及び後期高齢者医療保険では、令和6年8月以降に交付した保険証の有効期限を「令和7年7月31日」までとしており、令和6年12月2日以降も、記載されている有効期限まで利用できます。
※マイナ保険証を持っている人も、マイナ保険証に対応していない医療機関や健診会場で保険証の提示が必要になる場合があるため、お手元にある保険証は有効期限までは捨てずに保管してください。
2.保険証の有効期限が切れた後の受診方法について
お手元の保険証の有効期限が切れた後の受診方法については、マイナ保険証を持っているかどうかによって異なります。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証をご利用ください。医療機関等の窓口にあるカードリーダーで受付します。
※マイナ保険証未対応の医療機関を受診する場合
マイナ保険証と後日交付される「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を窓口で提示して受診します。
※マイナ保険証を持っている人で、資格確認書の交付を受けられる場合(申請必要)
以下のような場合には、マイナ保険証での受診が難しい場合がありうるため、ご本人の申請により資格確認書を交付いたします。
①マイナンバーカードを紛失した場合や、更新が遅れた場合
②介助者などの第三者が同行して受診を補助する必要がある場合
資格確認書の交付を希望される場合は、資格確認書交付申請書(pdf・84.4KB)(別ウインドウで開きます。)を市役所保険年金課または各振興事務所へご提出ください。
マイナ保険証を持っていない人
お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付いたします(申請不要)。保険証と同じように医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療が受けられます。
後期高齢者医療保険における暫定的な措置
12月2日以降に後期高齢者医療保険に新たに加入する人には、暫定的な措置として令和7年8月の更新までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
3.マイナ保険証の利用登録について
マイナ保険証の利用登録をご希望の場合は、
1.マイナンバーカード
※マイナンバーカードの申請方法については、こちらをご覧ください。
2.数字4桁の暗証番号(利用者証明電子証明書の暗証番号)
をご準備のうえ、
・医療機関、薬局の顔認証付きカードリーダー
・マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
・セブン銀行のATM(現金自動預払機)
で利用登録ができます。なお、マイナンバーカードの取得や、マイナ保険証利用の登録は任意です。
4.マイナ保険証の利用登録の解除について
また、マイナ保険証をお持ちの人で、保険証利用登録の解除を希望される場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(pdf・79.2KB)(別ウインドウで開きます。)を市役所保険年金課または地域振興課へご提出ください。
解除申請をした人には、「資格確認書」を交付いたします。ただし、有効な保険証をお持ちの方は、その有効期限が切れるまでは保険証をご使用ください。期限が切れる前に資格確認書を送付いたします。
※利用登録の解除には、申請書の提出から2か月程度かかります。解除手続の完了後は、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認することができます。
※利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。