郡上市特定不妊治療費助成事業について
郡上市では、特定不妊治療を受け治療費が高額になるご夫婦に対して経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療費を助成します。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 特定不妊治療を開始した時点で、法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦であり、令和6年4月1日以降に特定不妊治療を受けた方
- 治療を行った期間から申請時点まで、ご夫婦どちらかもしくは両方が郡上市内に住所を有する方
- 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金の交付決定を受けた方
※他市町村で同一の特定不妊治療及び男性不妊治療にかかる助成を受けた方または受ける予定のある方は助成対象外となります。
対象となる治療
「岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金」の対象となる治療。
※詳しくは、ページ下部のリンク先「岐阜県特定不妊治療助成事業」(岐阜県ホームページ)をご覧ください。
助成額
健康保険が適用された特定不妊治療費が、岐阜県の助成(10万円)・高額療養費等を控除してもなお自己負担額が発生する方に対して、1回(一連)の治療につき10万円を上限に助成します。
申請について
以下の書類をそろえて、市役所健康福祉部健康課または各振興事務所振興課へ提出してください。
- 特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)(doc・168KB)
- 特定不妊治療費(男性不妊治療費含む)助成受診等証明書(様式第2号)(doc・95KB)
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
- 夫及び妻の住所を確認できる書類(市で確認することに同意される場合は不要)
- 岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金承認決定通知書の写し
- 高額療養費限度額認定証及び加入健康保険からの高額療養費支給決定通知書(月ごとのもの)
申請期限
治療が終了した日から、1年以内となります。
留意事項
- 郡上市の特定不妊治療費助成を受けるには、先に岐阜県の特定不妊治療費助成事業への申請をして交付決定を受ける必要があります。
- 治療費が高額になりそうな場合は、あらかじめ加入している健康保険に限度額適用認定証を申請し、利用することで、医療機関窓口での1か月のお支払いが自己負担限度額までとなります。
(限度額適用認定証がなければ一時的に医療機関窓口で医療費を支払う必要があります。)
先に限度額適用認定証を受け取って受診されることをおすすめします。高額療養費制度・限度額適用認
定証の詳細についてはご自身が加入している健康保険へお問い合わせください。