空き家・空き店舗制度の概要と利用の流れ
注) 空き家制度は令和5年6月より、(一社)郡上・ふるさと定住機構が運営をしています。
・空き家(バンク)情報一覧はこちら ・空き家を登録希望の方はこちら
空き店舗制度については以下の取り扱いとなります。
- 空き店舗情報の登録申請
空き店舗を売却・賃貸したい所有者の方は、「空き家登録(内容変更)申込書」(様式1)を提出してください。
※第三者の権利がある場合は、賃貸・売買することについて、第三者の同意を得てください。
(例)土地と建物の所有者が異なる場合等 - 情報の提供
提出された情報と現場の状態を確認したのち、「空き店舗情報」として、利用希望者に情報提供します。
- 利用希望者登録
空き店舗をお探しの方は、「空き家利用希望者登録申込書」(様式2)を提出してください。
- 空き家利用希望者の情報を先着順に所有者に連絡します。
- 所有者の情報を空き家利用希望者に連絡します。
- 実際の売買や賃貸については、所有者と利用希望者の当事者間で契約交渉をしていただきます。
(※市はあくまでも紹介のみとなり、契約・交渉等の仲介行為は行ないません。賃貸・売買におけるトラブルを避けるためにも、宅地建物取引業者に仲介してもらうことをお勧めします。成約の際には、仲介手数料が必要となります。)
(※空き家の管理を所有者から地域づくり団体に委任されている場合、空き家管理団体と利用希望者の間で契約交渉していただきます。)
空き店舗情報の利用上の注意
郡上市が提供している空き店舗情報は、空き店舗の所有者より物件情報の提供を受けたものを情報提供しています。以下の点にご了解いただき、空き店舗情報一覧をご覧ください。
- 空き店舗の賃貸・売却については、所有者と利用希望者の当事者間で契約・交渉をしていただきます。
※市はあくまでも情報提供のみです。契約・交渉等の仲介行為は行いません。 - 所有者からの情報をみなさんに提供しています。情報の内容を保証するものではありませんので、契約の際には、利用される方ご自身の責任においてご確認ください。
- 市は、物件の確認、所有者等との交渉及び契約において生じたトラブルについは、一切責任を負いませんのでご注意ください。
- 提供している情報は、最新の情報を提供するように努めていますが、情報の更新・削除に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
空き店舗を登録したい方
空き店舗登録を希望される方は、空き家登録(内容変更)申込書を提出してください。
【提出先】
空き店舗の場合:商工観光部 商工課 (郡上市産業プラザ2階)
空き店舗をお探しの方
※郡上市の空き店舗情報一覧はこちらをご覧ください
空き店舗利用を希望される方は、空き家利用希望者登録申込書を提出してください。
【提出先】
商工観光部 商工課 (郡上市産業プラザ2階)
空き家物件・空き家利活用の補助金制度に関するお問い合わせ先
建設部 都市住宅課
〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
電話番号:0575-67-1814、FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp
空き店舗物件に関するお問い合わせ先
商工観光部商工課
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130-1 郡上市産業プラザ2階
電話番号:0575-67-1808、FAX:0575-67-1820
E-Mail:shoukou@city.gujo.lg.jp
移住・定住に関する総合相談窓口
一般社団法人 郡上・ふるさと定住機構(ふるさと郡上会)
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130-1 郡上市産業プラザ4階
電話番号:0575-66-2750、FAX:0575-66-2752
E-Mail:gujo@furusato-gujo.jp