増改築等で水道の口径を変更するとき
- 増改築に伴い、水道メーターの口径を変更される場合は、「上下水道変更等に関する申請書」により口径変更の届出をしてください。
- 口径を大きくする場合は、その差額の加入分担金をお支払いいただく必要があります。
※口径を小さくする場合の差額分は返金いたしません。
水道を廃止するとき
- 水道を廃止する場合は、給水装置工事等が必要になりますので、郡上市指定の指定給水装置工事事業者にご相談ください。
- 「上下水道変更等に関する申請書」により届出をしてください。
- 廃止手数料として500円(税別)申し受けます。
※工事に伴う費用はすべて使用者のご負担になります。
水道の休止と廃止との違い
水道の廃止とは、家屋の取り壊し等により給水装置を撤去することで、お引越し等により水道の使用を休止することとは異なります。一度水道を廃止すると、次に水道を使用したいときは、新規加入となりますのでご注意ください。