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その他の手続き

増改築等で水道の口径を変更するとき

  1. 増改築に伴い、水道メーターの口径を変更される場合は、「上下水道変更等に関する申請書」により口径変更の届出をしてください。
  2. 口径を大きくする場合は、その差額の加入分担金をお支払いいただく必要があります。

 

 ※口径を小さくする場合の差額分は返金いたしません。

水道を廃止するとき

  1. 水道を廃止する場合は、給水装置工事等が必要になりますので、郡上市指定の指定給水装置工事事業者にご相談ください。
  2. 「上下水道変更等に関する申請書」により届出をしてください。
  3. 廃止手数料として500円(税別)申し受けます。

 

 ※工事に伴う費用はすべて使用者のご負担になります。

水道の休止と廃止との違い

 水道の廃止とは、家屋の取り壊し等により給水装置を撤去することで、お引越し等により水道の使用を休止することとは異なります。一度水道を廃止すると、次に水道を使用したいときは、新規加入となりますのでご注意ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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