児童手当・特例給付
対象者
中学校修了(15歳到達の最初の年度末)までの子どもを養育している方
支給額
※所得制限未満
3歳未満の子ども1人につき、月額15,000円
3歳以上小学校修了前までの子ども(第1子・第2子)1人につき、月額10,000円
3歳以上小学校修了前までの子ども(第3子以降)1人につき、月額15,000円
中学校の子ども1人につき、月額10,000円
※所得制限以上
0歳~中学校の子ども1人につき、月額5,000円
◎所得制限は年収960万円(夫婦と子ども2人世帯)を基準に設定しており、所得制限限度額は扶養親族などの数により異なります。
支給時期
6月、10月、2月のそれぞれ10日(10日が休日や祝日の場合は、その前の平日)に前4ヶ月分が支給されます。
※4月1日時点で中学校卒業前までの児童を養育している場合は、引き続き4月以降の児童手当等の受給資格はありますので、認定請求書を提出してもらう必要はありません。
申請方法
〇受給者本人が手続きをされる場合
必要な書類等:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、本人名義の通帳、本人と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
〇配偶者等代理人が手続きをされる場合
必要な書類等:受給者名義の通帳、 受給者と配偶者のマイナンバーカード又は通知カード
※その他必要に応じて提出していただく書類があります。
注意事項
転入された方で、前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求をしていただく必要があります。
6月には現況確認のため、現況届の提出をお願いする場合があります。(対象者には現況届等案内文書を6月上旬に各家庭へ郵送予定です。)
児童扶養手当
対象者
ひとり親家庭、父親または母親が一定の障がいの状態にある家庭等で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護または、養育している方
支給額
児童数 | 支給額(平成30年度) |
---|---|
1人 | 全部支給される方:42,500円 |
一部支給される方:42,490円から10,030円 | |
2人 | 全部支給される方:10,040円 |
一部支給される方:10,030円~5,020円 | |
3人以上 | 全部支給される方:6,020円 |
一部支給される方:6,010円~3,010円 |
※年度により支給額は変更になります。また、国の法改正等により年度途中でも支給額が変更になる場合もあります。(上記支給額は平成30年4月1日~の金額です。)
支給時期
4月、8月、12月にそれぞれ前4ヶ月分が支給されます。
※受給されるためには認定請求が必要です。ただし、所得制限等があります。
※受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
子育て支援金
がんばれ子育て応援事業のページをご覧ください。
特別児童扶養手当
障害者福祉のページをご覧ください。
母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や寡婦の方の自立の援助と児童の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。
資金の種類 | 資金の内容 |
---|---|
事業開始資金 | 事業を開始するために必要な資金 |
事業継続資金 | 現在継続中の事業に必要な資金 |
技能習得資金 | 事業を開始又は就職するために必要な知識・技能を得るために必要な資金 |
就職支度資金 | 就職に必要な衣類、自動車等を購入するための資金 |
修学資金 | お子さんが高校・大学等で修学するために必要な資金 |
就学支度資金 | お子さんの入学に必要な資金 |
修業資金 | お子さんが事業開始または就職するための技能・知識等を習得するために必要な資金 |
生活資金 | 技能習得期間中や母子家庭となって7年未満等の家庭生活のために必要な資金 |
住宅資金 | 住宅の建設、増築、改築、購入、補修等をするために必要な資金 |
転宅資金 | 住居の移転に際し、敷金など、住宅の賃貸借に必要な資金 |
結婚資金 | お子さんが結婚するために必要な資金 |
医療介護資金 | 医療や介護サービスの自己負担分に必要な資金 |
※各資金ごとに貸付け限度額等が異なります。
自立支援教育訓練給付金
市内に在住の母子家庭の母親又は父子家庭の父親を対象に、ホームヘルパーや医療事務、調理師などの職業能力開発のための講座を受講された方に、講座終了後に受講料金の2割を支給し、能力開発の取り組みを支援するものです。
(注意)教育訓練受講前にご相談いただかないと、教育訓練費を支給できません。
対象者
- 児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
- 原則として、過去に訓練給付金の支給を受けたことがない人
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
支給額
支給対象経費の60%に相当する額を受講終了後に支給します。支給対象経費は、入学料・受講料です。
※限度額は、上限20万円、下限12,000円
高等技能訓練促進費
市内に在住の母子家庭の母親又は父子家庭の父親を対象に、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得のために、当該資格取得に係る養成訓練の受講期間のうち、一定期間について一定額を支給し、生活の負担の軽減を図り、資格取得を支援するものです。
(注意)養成訓練受講前にご相談いただかないと、訓練促進費を支給できない場合もあります。また、訓練期間中の方においてもご相談を承ります。
対象者
- 児童扶養手当を受けている、又は同様の所得水準にある人
- 資格取得の養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、資格の取得が見込まれる人
- 就業または育児と資格取得のための修業の両立が困難であると認められる人
- 原則として、過去に訓練促進費の支給を受けたことがない人
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
支給期間・支給額
【支給期間】
修業期間の全期間(上限3年)
【支給額】
- 非課税世帯:月100,000円
- 課税世帯:月70,500円