令和4年度から高校生等を対象に、福祉医療費受給者証を交付します。受給者証を岐阜県内の医療機関へ提示いただくことで、保険適用の自己負担分を市で助成します。
助成対象
郡上市に住所を有する高校生等の方で、15歳に達する日の翌月以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの分を対象に医療費の自己負担分(通院・入院)を助成します。
※進学のために、高校生等の方が市外へ転出されている場合(保護者は市内に住所を有する)も、助成の対象となります。
助成方法
- 現物給付
岐阜県内の医療機関を受診する際に、健康保険証と併せて受給者証を医療機関の窓口に提示することで、保険適用の自己負担分を市が助成します。
※岐阜県外の医療機関を受診する場合は、福祉医療費受給者証は使えません。
そのため、自己負担分をお支払いいただき、下記の「償還払い」にて申請をいただく必要があります。
- 償還払い(銀行振込による支給)
医療機関等の窓口でいったん支払いをした後で市へ領収書を添えて請求する方法です。
申請後指定口座あて振込を行います。随時受け付けておりますので、都度ご申請いただいても、まとめてご申請いただいてもどちらでも構いません。高額療養費(入院などで医療費が高額になったとき)の確認が必要な場合や、補装具等を作成された場合は、支給までにお時間をいただく場合があります。
※進学のために、高校生等の方が郡上市外へ転出されている場合は、償還払いにて助成いたします。
助成内容
医療機関等の保険適用分の自己負担額
請求できる期間は、助成対象の期間で、医療機関等で「診療を受けた月の翌月から5年以内」です。
※下記の費用については助成の対象外となります。
- 入院時の食事療養費・生活療養費
- 入院時の部屋代の差額
- 医師の文書代
- 薬の容器代
- 健康診断に伴う費用等
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となる、学校管理下のけがに係る医療費
- 他の公費負担医療制度が適用される部分(自立支援医療、感染症の検査等)
受給者証交付手続きについて
福祉医療費受給者証の交付を受けるためには、申請が必要になります。対象者(高校生等)の健康保険証(コピーでも可)を持参のうえ、社会福祉課または、各地域振興事務所福祉担当の窓口にて、お手続きください。
※進学のため、郡上市外に住所がある方は、受給者証の交付はできません。
受給者証の更新手続きについて
毎年3月頃に、市内にお住いの新たに高校に進学される方等を対象に、受給者証の更新手続きのご案内をします。中学生の受給者証から、高校生等の受給者証への更新手続きとなりますので、ご案内が届きましたら、更新申請受付期間中にお手続きください。
※進学のため、市外に転出されている場合、手続きは不要となります。
償還払いの申請について
医療機関等の窓口で負担された額の助成を受けるためには、下記のものを持参のうえ、社会福祉課・各地域振興事務所福祉担当の窓口での手続きが必要となります。
※申請は随時受け付けております。
- 対象者(高校生等)の健康保険証(コピーでも可)
- 振込先口座の確認できるもの(銀行口座通帳等)
- 対象者の医療費領収書(保険点数がわかるもの)
※高額療養費又は、附加給付金等の支払通知書(該当がある場合のみ)
※在籍している高校等の学生証(市外へ進学されている場合のみ)
診療点数の記載が無い領収書の場合は、申請書に受診された医療機関の証明(ひと月につき申請書1枚)を受けてから申請ください。
その他申請について
下記の際には、社会福祉課又は各振興事務所にて申請が必要です。
●住所、氏名を変更したとき
●健康保険を変更したとき
●受給者証を紛失、汚損、破損したとき
●資格がなくなったとき
申請の際には、以下の物を持参ください。
① お持ちの受給者証(紛失時以外)
② 健康保険証(変更があった場合、変更後のもの)
③ 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
お問い合わせ
ご不明な点は社会福祉課(TEL.0575-67-1811)までお問い合わせください。窓口に手続きにお越しいただけない場合でも郵送で対応可能な場合がございますので、同様にご相談ください。
窓口受付:8:30~17:15(土日祝日・年末年始を除く)