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建物を建築するとき

(1).都市計画区域内及び、県知事が指定した区域内において床面積10㎡超の建物を建築する場合

 原則として建築確認申請の手続きが必要です。

【都市計画区域】 八幡町の一部

   都市計画図(八幡町都市計画総括図)

   用途地域の指定のない区域内の形態規制

   市街化区域や市街化調整区域については指定していません。

【建築基準法第6条第1項3号区域】 八幡町の一部 及び 高鷲町の一部

   建築基準法第6条第1項3号に基づく建築物の確認を要する区域(八幡地域)

   建築基準法第6条第1項3号に基づく建築物の確認を要する区域(高鷲地域)

   建築基準法第6条第1項3号に基づく建築物の確認を要する区域(高鷲地域)地番一覧表

【積雪について】

   多雪区域

【その他】

   郡上市は非線引き区域のため、区域指定はございません。

(2).(1)以外の地域で一定の基準以上の建物を建築する場合

 建築基準法第6条第1項1~2号に該当する場合、建築確認申請が必要です。

(3).建築確認申請が不要な場合

 (1)以外の地域でかつ、平屋建で延べ面積200㎡の場合は建築確認が不要です。

 ただし、床面積10㎡超の建築工事の場合、建築工事届が必要です。

(4).防火・準防火地域、法22条地域について

【防火・準防火地域】指定なし

【法22条地域】八幡町の一部

   法22条区域(八幡地域)

(5).景観に関する手続きについて

 郡上市景観条例及び郡上市景観計画の届出が必要です。

     郡上市景観計画

(6).まちなみづくり町民協定について

一般住宅等の景観に関わるまちなみづくり町民協定が制定されています。3㎡以上の建築行為を行う場合には住民で組織する建物審査委員会の届出が必要です。

   郡上八幡市街地まちなみづくり町民協定

(7).接道について

  (1)の都市計画区域外については接道義務がございません。

  道路名称、道路種別、幅員については建設物で受付を行っております。

(8).埋蔵文化財について

  埋蔵文化財の包蔵地確認は社会教育課(0575-67-1128)にて受付をしています。

(9).農業振興地域について

  農業振興地域については農務水産課(0575-67-1835)にて受付をしています。

(10)占用許可について

  道路等の占用許可については建設総務課(0575-67-1836)にて受付をしています。

(11)土砂災害警戒区域について

  土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域については郡上土木事務所にお問い合わせください。


(1)~(3)の詳しい手続き等については、以下の県ホームページをご確認ください。
  岐阜県中濃建築事務所(外部サイト)
 (提出先:岐阜県中濃建築事務所 または 指定確認検査機関)

(5)、(6)の詳しい条件、手続き等については建設部都市住宅課までお問い合わせください。

※権利や義務の発生するもの、取引の資料とするもの、その他の許可申請等、正確で重要な情報を必要とする場合は必ず本市の都市住宅課の窓口でご確認ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

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