(1).都市計画区域内及び、県知事が指定した区域内において建物を建築する場合
原則として建築確認申請の手続きが必要です。
【都市計画区域】 八幡町の一部
【建築基準法第6条第1項4号区域】 八幡町の一部 及び 高鷲町の一部
建築基準法第6条第1項4号に基づく建築物の確認を要する区域(八幡地域)
建築基準法第6条第1項4号に基づく建築物の確認を要する区域(高鷲地域)
建築基準法第6条第1項4号に基づく建築物の確認を要する区域(高鷲地域)地番一覧表
【積雪について】
(2).(1)以外の地域で一定の基準以上の建物を建築する場合
建築基準法第6条第1項1~3号に該当する場合、建築確認申請が必要です。
(3).建築確認申請が不要な地区の場合
床面積10㎡超の建築工事の場合、建築工事届が必要です。
(4).防火・準防火地域、法22条地域について
【防火・準防火地域】指定なし
【法22条地域】八幡町の一部
(5).景観に関する手続きについて
郡上市景観条例及び郡上市景観計画の届出が必要です。
(6).まちなみづくり町民協定について
一般住宅等の景観に関わるまちなみづくり町民協定が制定されています。3㎡以上の建築行為を行う場合には住民で組織する建物審査委員会の届出が必要です。
(7).埋蔵文化財について
埋蔵文化財の包蔵地確認は社会教育課(0575-67-1128)にて受付をしています。
(1)~(3)の詳しい手続き等については、以下の県ホームページをご確認ください。
岐阜県中濃建築事務所(外部サイト)
(提出先:岐阜県中濃建築事務所 または 指定確認検査機関)
(5)、(6)の詳しい条件、手続き等については建設部都市住宅課までお問い合わせください。