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郡上市景観計画

郡上市景観計画の改定

 郡上市では、歴史的な町並みや豊かな自然景観が多く残され、これらの景観を保全し、またそれらを活かした良好な景観形成を図るため、景観計画を策定しています。

 計画策定から10年以上が経過し、昨今の景観を取りまく状況に対応するために、このたび景観計画の改定を行いました。

主な改定の内容

1.太陽光発電設備の届出を追加

 耕作放棄地等に太陽光発電設備が設置されるケースが増加し、自然景観や歴史的な町並みを保全するために、一定以上の太陽光発電設備を設置(増設、移設等を含む)する場合に対しての届出を追加しました。

(届出追加行為)

太陽光発電設備の届出対象物件

市域全域

太陽光発電設備については、太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000㎡以上のもの

景観体験軸に指定した道路・鉄道から幅50mにかかる工作物

太陽光発電設備については、太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が300㎡以上のもの

歴史的風致維持向上計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条に規定する歴史的風致維持向上計画をいう。)で位置付ける維持向上すべき歴史的風致の範囲及び重点区域に設置する太陽光発電設備については全てのもの。

※ただし、自家用で発電力10kw未満のものは除く。

2.工作物の届出対象の追加

 適切な規制・誘導を図るため、届出対象の工作物の種類を追加しました。

<工作物の種類>

1.煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、高架水槽、物見塔、その他これらに類するもの

※架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く

2.彫像、記念碑、その他これらに類するもの

3.擁壁、垣(生け垣を除く)、さく、塀、フェンス、その他これらに類するもの

※道路擁壁は除く

4.サイロなどの貯蔵施設、アスファルトプラントなどの製造施設、観光用の乗用エレベーターなどの昇降機、遊戯施設(ウォーターシュート、コースター、観覧車、飛行塔等)、自動車車庫(建築物であるものを除く)、汚物処理場などの処理施設、その他これらに類するもの

5.太陽光発電設備、風力発電設備、その他これらに類するもの

※建築物の屋根、屋上、外壁などに設置するものを除く

郡上市景観計画(改定版)

【概要版】

概要版(pdf・2.9MB)

【一括版】

全体版(pdf・7.1MB)

【分割版】

  1. 表紙_目次(pdf・151KB)
  2. はじめに(pdf・1,260KB)
  3. 第1章 郡上市の景観(pdf・3.0KB)
  4. 第2章 良好な景観の形成に関する方針(pdf・2.9MB)
  5. 第3章 建築・開発行為等の制限に関する事項(pdf・1,780KB)
  6. 第4章 屋外広告物に関する行為の制限に関する事項(pdf・885KB)
  7. 第5章 景観重要建造物・樹木の指定の方針(pdf・546KB)
  8. 第6章 景観重要公共施設の整備に関する事項(pdf・584KB)
  9. 第7章 景観形成重点地区における景観計画(pdf・737KB)
  10. 第8章 今後の進め方(pdf・613KB)

建築・開発行為等の届出

 良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれのある大規模建築物の建築行為等を行う場合には、届出が必要です。

 なお、他の法令又は条例により許可、認可又は届け出が必要な場合は、必ず事前に、許可、認可等を受けてください。

届出の対象行為

1.建築物の建築等

対象物件

市域全域

高さ11m以上、又は同一敷地における建築物の延床面積の合計が1,000㎡以上の建築物

景観体験軸(※1)に指定した道路・鉄道から幅50mにかかる建築物

高さ9m以上、又は同一敷地における建築物の延床面積の合計が500㎡以上の建築物

対象行為

新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(当該建築物と一体となる工作物を含む)。ただし、増築または改築に係る部分の床面積の合計が100㎡以下のものは除く。

2.工作物の建設等

対象物件

市域全域

  • 高さ15m以上
  • 擁壁等については見附面積50㎡以上のもの
  • 太陽光発電設備については、太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000㎡以上のもの

景観体験軸(※1)に指定した道路・鉄道から幅50mにかかる工作物

  • 高さ10m以上
  • 擁壁等については見附面積30㎡以上のもの
  • 太陽光発電設備については、太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が300㎡以上のもの

歴史的風致維持向上計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条に規定する歴史的風致維持向上計画をいう。)で位置付ける維持向上すべき歴史的風致の範囲及び重点区域(※2)に設置する太陽光発電設備については全てのもの。ただし、自家用で発電力10kw未満のものは除く。

対象行為

新設、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更。ただし、工事に必要な仮設のものは除く。

※1 景観体験軸(pdf・2.1KB)

※2 歴史的風致維持向上計画で位置付ける維持及び向上すべき歴史的風致の範囲及び重点区域

   郡上市全体の歴史的風致(pdf・1,618KB)

   1)水のまち郡上八幡にみる歴史的風致(pdf・861KB)

   2)郡上踊にみる歴史的風致(pdf・775KB)

   3)城下町の大神楽にみる歴史的風致(pdf・713KB)

   4)明建神社と東氏文化の地にみる歴史的風致(pdf・595KB)

   5)長滝と石徹白の白山信仰にみる歴史的風致(pdf・654KB)

   6)鷲見氏ゆかりの城跡と開拓の地にみる歴史的風致(pdf・690KB)

   7)高賀山信仰と円空の里にみる歴史的風致(pdf・628KB)

   8)白山神社と寒水の掛踊にみる歴史的風致(pdf・772KB)

   9)戸隠神社と九頭の祭りにみる歴史的風致(pdf・793KB)

   重点区域(pdf・5.1MB)

3.発行為(都市計画法第4条第12項で規定する行為)

開発区域3,000㎡以上の開発。

4.土石の採取等における土地の形質の変更

採取面積3,000㎡以上、又は変更により生じる法面、擁壁の高さが3m以上、かつ長さが10m以上のもの。

5.屋外における土砂・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、堆積に係る面積が500㎡以上のもの。ただし、以下のものは除く。

1)家畜用飼料の堆積、および工業団地の区域内で行われる堆積など見通すことができない場所で行われるもの

2)60日を超えて継続しないもの

様式第1号 景観計画区域における行為届出書(doc・33KB)

様式第1号 景観計画区域における行為届出書(pdf・55.1KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所建設部都市住宅課

0575-67-1814

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-65-3825
E-Mail:toshi-jyutaku@city.gujo.lg.jp

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