本文は、ここからです。

美並町、明宝、和良町で水道水以外の水(井戸水等)をお使いの方へ   

下水道使用料の料金体系が、「人数制」から「従量制」に変わりました。

 下水道使用料については、平成16年3月の郡上市合併時に、まだ下水道の整備中の地域が多くあったため、整備計画が概ね完了する時点で使用料を統一することとしており、合併後も美並町、明宝、和良町の一般家庭では下水道の使用人数による「人数制」にて下水道使用料をいただいておりましたが、平成25年度に郡上市内の下水道の整備が全て完了したことを受け、平成26年4月から下水道使用料が「従量制」に統一されました。

 

 どうして「従量制」を採用したのでしょうか。

 「人数制」の料金体系においては、下水道使用料は一定金額でした。このため、特に、水道料金のかからない井戸水などの水をお使いになるご家庭においては、時期によっては水を流しっぱなしにされるなど、使用水量に注視せずにお使いになる傾向があり、こうしたご使用によって、下水道処理施設の適正な維持管理に支障をきたすことなどが見受けられました。
 「従量制」は、宅内で使った水の量に応じて下水道使用料をいただく料金体系です。
 「排水量に応じた使用料をいただくことにより限りある資源である水を大切に利用していただくこと」及び、「下水道処理施設の適正な維持管理ができること」を主な目的として従量制を採用することとなりました。

下水道使用料の算定に、加算メーター(井戸メーター)が必要となります。

 統一された料金体系においては、下水道使用料は、使用人数でなく、使った水の量に応じてかかるようになります。このため、宅内でご利用され、下水道へ排出する井戸水等の水道水以外の水がある場合は、その使用水量を計測するメーター(加算メーター)の設置が必要となります。

加算メーター(井戸メーター)の設置工事をしてください。

 まだ加算メーターを設置していないご家庭は、加算メーターを設置していただくようお願いします。
 工事は「郡上市指定給水装置工事事業者」のみしか行えませんので、郡上市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
 なお、加算メーター本体は市から無償貸与しますが、メーターを設置する工事費はお客様のご負担となります(メーターは、計量法により8年ごとの交換が必要ですが、メーター交換時の取替工事代は市が負担します。)

「郡上市指定給水装置工事事業者一覧」

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お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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