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投票方法

1 投票日の投票

 郡上市は、市内36か所に投票日の投票所を設置しています。ご自身の投票所は選挙公示(告示)後、郵送する「投票所入場券」をご覧ください。もし、この入場券が無くても選挙人であることが確認できれば投票できます。投票日に投票所の係員にお申し出ください。また、投票開始時刻は午前7時からです。閉鎖時刻は投票所により異なりますので投票所入場券に記載された投票所で指定の時間内に投票してください。

 

2 期日前投票

 選挙の当日に「仕事がある」「外出する予定がある」などの理由で投票に行けない人は、期日前投票ができます。
 なお、期日前投票は、郡上市内どの期日前投票所でも投票することができます。
 期間 原則として選挙公示(告示)日の翌日~投票日の前日まで
 時間 原則として午前8時30分~午後8時
 場所 郡上市役所及び各振興事務所

 

3 不在者投票

(1)名簿登録地(郡上市)以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 郡上市の選挙人名簿に登録されている人で、選挙期間中、仕事や旅行などで郡上市以外の市町村に滞在している人は、その滞在先の選挙管理委員会で不在者投票が出来ます。

【投票方法】

  1. 郡上市選挙管理委員会に対して「宣誓書・請求書(不在者投票)」を請求します。
  2. 郡上市選挙管理委員会から送付する「宣誓書・請求書(不在者投票)」に必要事項を自書し返送します。その後、郡上市選挙管理委員会から投票用紙等を本人宛に送付します。
  3. 投票用紙等が届いたら開封せずそのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、説明に従って不在者投票を行ってください。
  4. 投票した投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から郡上市選挙管理委員会へ送致されます。

  不在者投票FAQ よくある質問はこちら

          

(2)指定病院等における不在者投票

 選挙管理委員会が指定する病院や施設などに入院や入所されている人は、その病院や施設内において、不在者投票をすることができます。詳しくは、その病院等の職員にお問い合わせください。

(3)郵便等による不在者投票

 「郵便投票証明書」の交付申請を行い、証明書が発行されると自宅で郵便による不在者投票ができます。
 郵便による投票を希望される場合、「郵便投票証明書」の交付に時間がかかることがありますので、時間的余裕を持って選挙管理委員会に申請してください。申請に必要な書類等は、郡上市選挙管理委員会までお問い合わせください。

【郵便による不在者投票の対象者】

  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者

~身体障がい者手帳をお持ちの方で~

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者

~戦傷病者手帳をお持ちの方で~

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者

4 代理・点字投票

 心身の故障その他の事由により候補者の氏名等を自書することが出来ない時は、投票管理者に申請することにより代理投票をすることが出来ます。
 投票管理者は、申請のあった選挙人について、代理投票させるべき事由があると認めたときは、投票立会人の意見を聞いて、投票を補助する者2人を定めます。この補助者2人のうち1人は選挙人の指示する候補者の氏名などを記載し、他の1人がこれに立ち会います。
 また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、目の不自由な方は点字による投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。

 

5 在外選挙制度

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

 

(1)在外選挙人名簿の登録の方法について

 在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 在外選挙人名簿に登録されるためには、申請が必要です。
 なお、申請方法は以下の2種類です。

  1. 在外公館における申請
    外国の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
  2. 国外に出国する前における申請
    市選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、市の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。申請を希望される場合は、選挙管理委員会までご相談ください。

 

(2)投票の方法について

 投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

 詳しくは、総務省及び外務省の在外選挙制度のページをご覧ください。

 総務省の在外選挙制度のページへ(外部リンク)

 外務省の在外選挙制度のページへ(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部総務課

0575-67-1832

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.lg.jp

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