被保険者の方が入院等で高額な医療費となる場合、市役所窓口への申請によって交付される「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関ごとの窓口での支払金額が自己負担限度額までとなります。
※自己負担限度額については、「高額療養費制度について」のページを参照してください。
※文書料(診断書等)や差額ベッド代などの自費分は対象外です。
※国民健康保険税に滞納がある方は、原則として認定証は発行できません。
※認定証の認定日は原則として申請月の1日となり、遡りはできませんのでご注意ください。
※有効期間は毎年申請月の初日から7月31日までとなっています。引き続き認定証の交付が必要な場合は、再度市役所の窓口で申請をしていただく必要があります。
申請に必要なもの
- 保険証又は資格確認書
- 申請する月以前の12ヶ月以内の入院日数が90日を超える方は入院日数を証明する領収書
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
※住民票上で別世帯の方が申請・受領する場合は、委任状が必要です。
●マイナ受付ができる医療機関等では、限度額認定証、限度額適用・標準負担額認定証の提示が原則不要です。詳しくは、 こちら(別ウインドウで開きます。)をご覧ください。
発行する認定証の種類
国民健康保険限度額適用認定証
- 70歳未満の住民税課税世帯の方
- 70歳以上75歳未満の住民税課税世帯の方で「現役並み所得者Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ」に該当する方
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
- 住民税非課税世帯の方
※こちらの認定証の場合は、入院時の食事代も減額されます。
認定証を提示しなかった場合
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提示しなかった場合、または外来や複数の医療機関への支払いの合算で限度額を超える場合は、一旦医療機関へ支払いし、後から申請して高額療養費の支給を受ける形になります。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方が提示しなかった場合、食事代の差額支給は認定日以降の支給となり、認定日以前に遡っての支給はできませんのでご注意ください。