護保険サービスを受けるための手続き
介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
1.申請
※本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証等が必要です。
2.訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かの調査を行います。
3.主治医意見書
主治医の診察により意見書が作成されます。
4.介護認定審査会による審査
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
5.認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」の区分に分けて認定されます。その結果を通知します。
- 【非該当】
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。 - 【要支援1・2】
介護保険の対象者であり、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。 - 【要介護1から5】
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人。
6.介護サービス計画の作成
在宅で介護サービスを受けるには「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書.doc
居宅サービス計画作成依頼届出書 (記入例).doc
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント届出書.docx
7.介護保険を利用した住宅改修・福祉用具の支給申請のための手続き
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用が支給されます。ただし、事前に申請が必要です。
◇償還払い
改修工事を行った被保険者が、いったん費用の全額(10割)を支払い、その後市に申請して自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分(9割~7割)の支給をします。
事前申請に必要な書類
・住宅改修が必要な理由書
・工事見積書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの写真及び平面図を用いたもの)
・住宅所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が被保険者本人でない場合)
支給申請に必要な書類
・領収証(宛名は被保険者本人)
・完成工事費内訳書
・住宅改修箇所の写真
◇受領委任払い
被保険者が郡上市の登録した施工業者に介護給付費の受領を委任した場合、工事完了後に工事費の自己負担分(1割~3割)を支払い、その後市に申請して介護給付費分(9割~7割)を市から施工業者へ直接支払います。
受領委任払いの対象者(以下のすべてに該当する場合)
・事前申請時に郡上市の要介護又は要支援の認定を受けている方
・介護保険料の滞納がない方
・第三者の行為により生じた住宅改修でない場合
・介護保険給付の給付制限を受けていない方
受領委任払いの取扱事業者
受領委任払いができる事業者は以下をご覧ください。
事前申請に必要な書類
※その他必要な書類は償還払いと同様です。
※事前申請承認後に軽微な変更がある場合は以下の書類をご提出ください。
支給申請に必要な書類
※その他必要な書類は償還払いと同様です。
・特定福祉用具購入費支給(特定介護予防福祉用具購入費支給)
福祉用具を指定された事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に購入費用が支給されます。
自己負担は1割~3割です。
※支給は指定された事業者からの購入に限ります。
非該当 | 要支援1・2 | 要介護1から5 | |
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介護予防サービス計画の作成 | 地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成 | 居宅介護支援事業者が介護サービス計画を作成 | |
介護予防サービス | 介護予防事業(地域支援事業)要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進し、地域でのさまざまな相談マネジメントをする「地域支援事業」を実施 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) | 介護保険の介護サービス(介護給付) |
利用できる介護サービス
介護認定区分 | 利用可能な介護サービス |
---|---|
要支援1・2対象 (予防給付) |
【在宅サービス】 |
要介護1から5 (介護給付) |
【在宅サービス】 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
特別養護老人ホーム
施設名 | 所在地 | 定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
郡上偕楽園 | 大和町島2347-6 | 100人(内ショート20人) | 0575-88-2048 |
特別養護老人ホーム せせらぎ緑風苑 |
八幡町旭663-6 | 90人(内ショート20人) | 0575-67-2011 |
介護老人福祉施設 アットホームしろとり |
白鳥町為真1878-1 | 100人 | 0575-83-0266 |
特別養護老人 ホームアルプス |
白鳥町白鳥414-3 | 50人 | 0575-83-0331 |
※サービスを利用した場合は、原則として費用の一部の自己負担は必要となり、施設に入所された場合は食事代や、日常生活費などの自己負担も必要となります。
老人保健施設
施設名 | 所在地 | 定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
県北西部地域医療センター 和良老人保健施設 |
和良町沢864-1 | 40人(ショート含む) | 0575-77-2778 |
老人保健施設 ケアポート白鳳 | 白鳥町白鳥2-6 | 80人(ショート含む) | 0575-82-5999 |
老人保健施設 ヴィラふくべ | 美並町大原77 | 48人(ショート含む) | 0575-79-2990 |
介護保険利用ガイド
介護予防・日常生活支援総合事業について
これまで介護保険(予防給付)で行っていた要支援1・2の人向けのサービスの一部(ホームヘルプ、デイサービス)を、この事業のメニューの中で利用することができます。詳しくは、担当のケアマネジャーにご相談ください。
現在、要支援1・2の認定を受けていない人で、サービスの利用を希望される場合は、手続き等について詳しくご案内しますので高齢福祉課や地域包括支援センター、または各振興事務所振興課福祉担当までご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット(pdf・458.0KB)
介護予防・生活支援サービス事業(有料)
- 介護予防ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護に相当するサービス)
- 家事サポートサービス(掃除、洗濯など家事を援助するサービス)
- 介護予防デイサービス(介護予防通所介護に相当するサービス)
- ミニデイサービス(半日程度のデイサービス)
- 配食見守りサービス(一人暮らし等で、調理が困難で栄養改善が必要な場合などに、食事の配達と見守りを行うサービス。)
一般介護予防事業(無料)
- 介護予防普及啓発事業・・・転倒予防やお口のケアなどの講座を開設します。
- 地域介護予防活動支援事業・・・自主うんどう教室を支援するほか、介護予防サポーター養成講座を開設します。
- 地域リハビリテーション活動支援事業・・・うんどう教室やサロンでリハビリテーション専門職などが指導にあたります。
介護保険サービスの利用料の減免等について
施設サービスにおける食費・居住費の減免(介護保険負担限度額認定)
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、食費、居住費、日常生活費が利用者負担となりますが、低所得者の人の施設利用が困難とならないように食費と居住費は、申請により一定額以上は保険給付されます。
社会福祉法人による介護保険利用負担金減額(社会福祉法人等利用者負担軽減確認)
社会福祉法人が実施する介護保険サービスについて、低所得者に対してその利用料の一部を軽減する制度です。
【対象となるサービス】特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書.rtf
社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(記入例).rtf
社会福祉法人等利用者負担軽減申請書に係る調査票(記入例).doc
介護保険被保険者証等の再交付について
介護保険被保険者証や負担割合証等が紛失・汚損してしまった場合、高齢福祉課介護保険係または各地域振興事務所で再交付の申請をしていただくことで、新しい証書を受け取ることができます。
申請できる方
・本人
・本人と同世帯の方
・代理人
・成年後見人等
申請に必要なもの
1.申請書
申請書は下記からExcelデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
2.添付資料
下記表をご確認いただき、必要に応じて必要書類をご提出ください。
申請者 | 必要書類 |
本人 | 本人の「本人確認書類」 |
本人と同じ世帯(※)の方 | 同じ世帯の方の「本人確認書類」 |
代理人 | 代理人の「本人確認書類」と「委任状」 |
成年後見人等 |
成年後見人等の「本人確認書類」と「登記事項証明書」 |
※同じ世帯とは、住民票上の世帯が同じことを意味します。本人と別世帯の方が申請する場合は、親族であったとしても代理人申請に該当しますので、委任状が必要となります。ご注意ください。
本人確認書類について
有効期限のあるものについては、期限内のものに限ります。
顔写真付きのものは1点
マイナンバーカード、運転免許証(経歴証明書)、パスポート、公的機関が発行した資格者証等
顔写真なしのものは2点
資格確認証・健康保険証、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、年金手帳等
手続きについて
①窓口で直接交付を受ける場合
下記の申請者が必要書類を持参した場合、窓口で証の交付を受けることができます。
②郵送で交付を受ける場合
本ページ上部の「介護保険被保険者証等交付申請書」をダウンロードいただき、ご記入の上、申請者の本人確認書類の写しを同封し郵送してください。
郵送の場合は、本人の住民登録地または届け出済の送付先へ郵送します。
③電子申請で交付を受ける場合
本ページ下部のURLから電子申請サービスが利用できます。電子申請の場合、電子署名により本人確認を行うため、申請書および添付資料は必要ありません。
<電子申請フォーム>https://logoform.jp/form/SVsW/670636
電子申請時に必要なもの
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・電子証明書の暗証番号
・スマートフォンと「マイナサイン」アプリ(※)
※マイナサインアプリはマイナンバーカードを読み取るために利用します。パソコンから申請する場合もスマートフォンに「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。