介護保険サービスを受けるための手続き
介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
1.申請
2.訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かの調査を行います。
3.主治医意見書
主治医の診察により意見書が作成されます。
4.介護認定審査会による審査
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要程度を判定します。
5.認定・通知
介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」の区分に分けて認定されます。その結果を通知します。
- 【非該当】
介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。 - 【要支援1・2】
介護保険の対象者であり、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。 - 【要介護1から5】
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人。
6.介護サービス計画の作成
在宅で介護サービスを受けるには「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書.doc
居宅サービス計画作成依頼届出書 (記入例).doc
7.介護保険を利用した住宅改修・福祉用具の支給申請のための手続き
・住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費用が支給されます。
自己負担は1割~3割です。
※改修をされる前に、事前申請が必要となります。
・特定福祉用具購入費支給(特定介護予防福祉用具購入費支給)
福祉用具を指定された事業者から購入したとき、同年度で10万円を上限に購入費用が支給されます。
自己負担は1割~3割です。
※支給は指定された事業者からの購入に限ります。
非該当 | 要支援1・2 | 要介護1から5 | |
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介護予防サービス計画の作成 | 地域包括支援センターが介護予防サービス計画を作成 | 居宅介護支援事業者が介護サービス計画を作成 | |
介護予防サービス | 介護予防事業(地域支援事業)要支援・要介護状態にならないよう介護予防を推進し、地域でのさまざまな相談マネジメントをする「地域支援事業」を実施 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付) | 介護保険の介護サービス(介護給付) |
利用できる介護サービス
介護認定区分 | 利用可能な介護サービス |
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要支援1・2対象 (予防給付) |
【在宅サービス】 |
要介護1から5 (介護給付) |
【在宅サービス】 訪問介護 訪問入浴介護 通所介護 訪問看護 通所リハビリテーション 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 短期入所生活介護 短期入所療養介護 認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護 小規模多機能型居宅介護 福祉用具貸与 福祉用具購入費の支給 住宅改修費の支給 【施設サービス】 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設(療養病床など) 介護医療院 ※サービスを利用した場合は、原則として費用の一部の自己負担は必要となり、施設に入所された場合は食事代や、日常生活費等の自己負担も必要となります。 |
特別養護老人ホーム
施設名 | 所在地 | 定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
郡上偕楽園 | 大和町島2347-6 | 100人(内ショート20人) | 0575-88-2048 |
特別養護老人ホームせせらぎ緑風苑 | 八幡町旭663-6 | 90人(内ショート20人) | 0575-67-2011 |
アットホームしろとり | 白鳥町為真1878-1 | 100人 | 0575-83-0266 |
特別養護老人ホームアルプス | 白鳥町白鳥414-3 | 50人 | 0575-83-0331 |
※サービスを利用した場合は、原則として費用の一部の自己負担は必要となり、施設に入所された場合は食事代や、日常生活費などの自己負担も必要となります。
老人保健施設
施設名 | 所在地 | 定員 | 電話番号 |
---|---|---|---|
和良老人保健施設 | 和良町沢864-1 | 40人(ショート含む) | 0575-77-2778 |
老人保健施設ケアポート白鳳 | 白鳥町白鳥2-6 | 80人(内ショート5人) | 0575-82-5999 |
老人保健施設ヴィラふくべ | 美並町大原77 | 70人(ショート含む) | 0575-79-2990 |
介護保険利用ガイド
介護予防・日常生活支援総合事業について
これまで介護保険(予防給付)で行っていた要支援1・2の人向けのサービスの一部(ホームヘルプ、デイサービス)を、この事業のメニューの中で利用することができます。詳しくは、担当のケアマネジャーにご相談ください。
現在、要支援1・2の認定を受けていない人で、サービスの利用を希望される場合は、手続き等について詳しくご案内しますので高齢福祉課や地域包括支援センター、または各振興事務所振興課福祉担当までご相談ください。
介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット(pdf・458.0KB)
介護予防・生活支援サービス事業(有料)
- 介護予防ホームヘルプサービス(介護予防訪問介護に相当するサービス)
- 家事サポートサービス(掃除、洗濯など家事を援助するサービス)
- 介護予防デイサービス(介護予防通所介護に相当するサービス)
- ミニデイサービス(半日程度のデイサービス)
- 配食見守りサービス(一人暮らし等で、調理が困難で栄養改善が必要な場合などに、食事の配達と見守りを行うサービス。)
一般介護予防事業(無料)
- 介護予防普及啓発事業・・・転倒予防やお口のケアなどの講座を開設します。
- 地域介護予防活動支援事業・・・自主うんどう教室を支援するほか、介護予防サポーター養成講座を開設します。
- 地域リハビリテーション活動支援事業・・・うんどう教室やサロンでリハビリテーション専門職などが指導にあたります。
介護保険サービスの利用料の減免等について
施設サービスにおける食費・居住費の減免(介護保険負担限度額認定)
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、食費、居住費、日常生活費が利用者負担となりますが、低所得者の人の施設利用が困難とならないように食費と居住費は、申請により一定額以上は保険給付されます。
社会福祉法人による介護保険利用負担金減額(社会福祉法人等利用者負担軽減確認)
社会福祉法人が実施する介護保険サービスについて、低所得者に対してその利用料の一部を軽減する制度です。
【対象となるサービス】特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書.rtf