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国民健康保険税の計算例

 前年の所得をもとに、郡上市の税率に当てはめて計算をします。今年度の税率については、こちらのページをご確認ください。

1.給与所得のある単身世帯(男性20代...前年の給与収入250万円)

 男性の前年の給与収入250万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は167万円となります。よって、男性の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた124万円となります。

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

1,240,000円×7.0%

=86,800円

1,240,000円×2.66%

=32,984円

40歳未満なので

課税されません

均等割

31,550円×1人

=31,550円

11,850円×1人

=11,850円

平等割 22,650円 8,700円
141,000円 53,534円 0円

 

 それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は194,500円となります。

2.給与所得のある4人家族(夫40代...前年の給与収入600万円、妻40代...所得なし、子2人(うち未就学児1人))

 夫の前年の給与収入600万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は436万円となります。よって、夫の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた393万円となります。

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

3,930,000円×7.0%

=275,100円

3,930,000円×2.66%

=104,536円

3,930,000円×2.05%

=80,565円

均等割

31,550円×3人

+31,550円×1/2×1人

=110,425円

11,850円×3人

+11,850円×1/2×1人

=41,475円

12,750円×2人

=25,500円

平等割 22,650円 8,700円 6,500円
408,175円 154,713円 112,565円

 

 子2人のうち、未就学児1人については、均等割が1/2に軽減されます。

 それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は675,300円となります。

3.年金受給者2人家族(夫70代...年金収入300万円、妻70代...年金収入110万円)

 夫の前年の年金収入300万円に対する年金所得は190万円となります。よって、夫の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた147万円となります。妻の前年の年金収入110万円に対する年金所得は0円となります。

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

1,470,000円×7.0%

=102,900円

1,470,000円×2.66%

=39,102円

 2人とも介護保険の第1号

 被保険者(65歳以上)の

 ため、国民健康保険とは

 別に納めることになります

均等割

31,550円×2人

=63,100円

11,850円×2人

=23,700円

平等割 22,650円 8,700円
188,650円 71,502円 0円

 

 それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は260,100円となります。

4.自営業3人家族(夫50代...営業所得500万円、妻50代...所得なし、子30代...前年の給与収入300万円)

 夫の課税所得金額は営業所得500万円から基礎控除43万円を引いた457万円となります。子の前年の給与収入300万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は202万円となります。よって、子の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた159万円となります。

 世帯の課税所得合計は2人の所得を合計した616万円となります。

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

6,160,000円×7.0%

=431,200円

6,160,000円×2.66%

=163,856円

4,570,000円×2.05%

=93,685円

均等割

31,550円×3人

=94,650円

11,850円×3人

=35,550円

12,750円×2人=25,500円

(40歳以上65歳未満である

  夫と妻のみ課税されます)

平等割 22,650円 8,700円

6,500円

548,500円 208,106円 125,685円

 

 それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は882,200円となります。

5.非自発的失業者のいる世帯

 4の世帯の子が会社都合で退職しており、非自発的失業者に該当している場合、申請により本人の給与所得を100分の30として保険税を算定します。

 子の給与所得を202万円を60万6千円とみなして計算すると、課税所得金額はそこから基礎控除43万円をひいた17万6千円となります。

 世帯の課税所得金額は474万6千円となります。

 

医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割

4,746,000円×7.0%

=332,220円

4,746,000円×2.66%

=126,243円

4,570,000円×2.05%

=93,685円

均等割

31,550円×3人

=94,650円

11,850円×3人

=35,550円

12,750円×2人=25,500円

(40歳以上65歳未満である

  夫と妻のみ課税されます)

平等割 22,650円 8,700円 6,500円
449,520円 170,493円 125,685円

 

 それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は745,500円となります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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