前年の所得をもとに、郡上市の税率に当てはめて計算をします。今年度の税率については、こちらのページをご確認ください。
1.給与所得のある単身世帯(男性20代...前年の給与収入250万円)
男性の前年の給与収入250万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は167万円となります。よって、男性の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた124万円となります。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 |
1,240,000円×5.6% =69,440円 |
1,240,000円×2.2% =27,280円 |
40歳未満なので 課税されません |
均等割 |
25,500円×1人 =25,500円 |
14,000円×1人 =14,000円 |
|
平等割 | 20,000円 | ー | ー |
計 | 114,940円 | 41,280円 | 0円 |
それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は156,100円となります。
2.給与所得のある4人家族(夫40代...前年の給与収入600万円、妻40代...所得なし、子2人(うち未就学児1人))
夫の前年の給与収入600万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は436万円となります。よって、夫の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた393万円となります。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 |
3,930,000円×5.6% =220,080円 |
3,930,000円×2.2% =86,460円 |
3,930,000円×1.8% =70,740円 |
均等割 |
25,500円×3人 +25,500円×1/2×1人 =89,250円 |
14,000円×3人 +14,000円×1/2×1人 =49,000円 |
16,700円×2人 =33,400円 |
平等割 | 20,000円 | ー | ー |
計 | 329,330円 | 135,460円 | 104,140円 |
子2人のうち、未就学児1人については、均等割が1/2に軽減されます。
それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は568,800円となります。
3.年金受給者2人家族(夫70代...年金収入300万円、妻70代...年金収入110万円)
夫の前年の年金収入300万円に対する年金所得は190万円となります。よって、夫の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた147万円となります。妻の前年の年金収入110万円に対する年金所得は0円となります。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 |
1,470,000円×5.6% =82,320円 |
1,470,000円×2.2% =32,340円 |
2人とも介護保険の第1号 被保険者(65歳以上)の ため、国民健康保険とは 別に納めることになります |
均等割 |
25,500円×2人 =51,000円 |
14,000円×2人 =28,000円 |
|
平等割 | 20,000円 | ー | ー |
計 | 153,320円 | 60,340円 | 0円 |
それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は213,600円となります。
4.自営業3人家族(夫50代...営業所得500万円、妻50代...所得なし、子30代...前年の給与収入300万円)
夫の課税所得金額は営業所得500万円から基礎控除43万円を引いた457万円となります。子の前年の給与収入300万円に対する給与所得(給与所得控除後の金額)は202万円となります。よって、子の課税所得金額はそこから基礎控除43万円を引いた159万円となります。
世帯の課税所得合計は2人の所得を合計した616万円となります。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 |
6,160,000円×5.6% =344,960円 |
6,160,000円×2.2% =135,520円 |
4,570,000円×1.8% =82,260円 |
均等割 |
25,500円×3人 =76,500円 |
14,000円×3人 =42,000円 |
16,700円×2人=33,400円 (40歳以上65歳未満である 夫と妻のみ課税されます) |
平等割 | 20,000円 | ー | ー |
計 | 441,460円 | 177,520円 | 115,660円 |
それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は734,500円となります。
5.非自発的失業者のいる世帯
4の世帯の子が会社都合で退職しており、非自発的失業者に該当している場合、申請により本人の給与所得を100分の30として保険税を算定します。
子の給与所得を202万円を60万6千円とみなして計算すると、課税所得金額はそこから基礎控除43万円をひいた17万6千円となります。
世帯の課税所得金額は474万6千円となります。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
所得割 |
4,746,000円×5.6% =265,776円 |
4,746,000円×2.2% =104,412円 |
4,570,000円×1.8% =82,260円 |
均等割 |
25,500円×3人 =76,500円 |
14,000円×3人 =42,000円 |
16,700円×2人=33,400円 (40歳以上65歳未満である 夫と妻のみ課税されます) |
平等割 | 20,000円 | ー | ー |
計 | 362,276円 | 146,412円 | 115,660円 |
それぞれ100円未満の端数を切り捨てて合計すると、1年間の世帯の年税額は624,200円となります。