若者の地方移住に対する支援の強化および就職活動に伴う経済的な負担軽減を図ることを目的として、東京圏内(※1)の大学を卒業して、岐阜県内に所在する企業へ就職する見込みであり、かつ郡上市に移住する見込みのある方を対象に「地方就職学生支援金」を交付します。
(※1)東京圏...東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のうち、条件不利地域(※2)を除く。
(※2)条件不利地域は以下のとおり。
東京都 | 檜原村、奥多摩村、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
対象者
支援金の交付対象となる方は、次に掲げるすべての要件に該当する方です。
移住等に関する要件
1.移住元に関する要件
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ) 大学の卒業年度おいて、東京圏内に継続して在住していること。
2.移住先に関する要件
(ア) 卒業年度の6月1日以降の採用選考活動に参加し、10月1日以降に次号の要件を満たす企業に就職することが内定していること。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、郡上市に移住する意思を有していること。
3.その他の要件
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 岐阜県知事又は郡上市長が支援金の交付対象として不適当と認めた方でないこと。
就業に関する要件
1.就業先企業に関する要件
(ア) 勤務地が岐阜県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
2.就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
支援金の額
1人につき1回を限度とし、11,000円を上限とする。
申請方法
支援金の交付を申請しようとする方は、以下の書類をそろえて、商工課まで提出してください。ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
1.郡上市地方就職学生支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(xlsx・20KB)
2.地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(別紙1)(doc・17KB)
3.岐阜県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(別紙2)(doc・16KB)
4.写真付き身分証明書の写し
5.在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの)
6.大学本部及びキャンパスの所在地を示す資料
7.交通費の領収書の写し
8.内定先企業による内定等証明書(様式第2号)(xlsx・21KB)
9.移住元の住所を確認できる資料(住民票と賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業年度の複数月の公共料金領収書等の内いずれか。)
補助金交付要綱
郡上市地方就職学生支援金交付要綱(doc・76KB)