郡上市では各地域の豊かな自然環境を市民の貴重な資産と考え、健康で快適な生活を送ることのできる住みよいまちづくりを目的とした自然環境保護条例を制定しています。
この条例において下記の開発行為を行う者は、郡上市長との間に自然環境保護協定の締結をしなければならない、としています。
該当する個人または事業者は、自然環境保護協定の締結のための開発事業協議の申し出が必要です。
開発事業協議申出の対象行為
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適用条項 |
(1) 宅地、別荘地等の分譲地の造成にあっては、面積がおおむね1,000㎡以上のもの |
| (2) 車道及び水路の開設にあっては、総延長がおおむね200m以上のもの | |
| (3) 工作物 ア 建築物にあっては、高さがおおむね13m以上で、かつ、床面積の合計がおおむね1,000㎡以上のもの イ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するものにあっては、高さがおおむね30m以上のもの ウ その他の工作物にあっては、高さがおおむね13m以上で、かつ、水平投影面積がおおむね1,000㎡以上のもの |
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| (4) その他著しく土地の形質を変更するものにあっては、面積がおおむね1,000㎡以上のもの | |
| (5) 前各号に掲げるもののほか、当該開発行為を行うことにより、又は当該関連事業により自然環境の保護に及ぼす影響が大きいと市長が認めたもの |
様式第1号(第4条関係)開発事業協議申出書.(rtf・68.9KB)
様式第2号(第5条関係)自然環境保護協定書.(rtf・53.1KB)
様式第3号(第5条関係)確約書.(rtf・18.8KB)

































