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郡上市森林管理道等緊急整備事業補助金

 市では、森林整備に必要な森林管理道等の開設に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

定義

森林管理道 主伐又は間伐による木材の集材、搬出及び主伐後の再造林、保育施業等、継続的な森林の維持管理に用いられる作業道、作業路

補助対象者

次の全ての要件を満たす方

  1. 市内在住の森林所有者、市内に事業所を置く林業事業体及び森林組合
  2. 県指針等の定める構造を有する森林作業道等開設を実施する者
  3. 市内の民有林施業地で森林作業道等開設を実施する者
  4. 森林施業計画若しくは森林経営計画の認定を受けた者又は特定間伐等促進計画に間伐実施主体として定められた者

補助対象事業

 岐阜県補助金等交付規則(昭和57年岐阜県規則第8号)、岐阜県森林・林業対策事業補助金交付要綱(平成18年4月1日付け林第7号林政部長通知)、岐阜県森林整備事業実施要領(平成13年4月2日付け森第1号農山村整備局長通達)、岐阜県森林作業道実施基準(平成23年6月2日付け森第289号林政部長通知)に定めるもの

補助対象事業費

 県が査定した事業費

補助金の額

  • 補助対象事業費の100分の90以内の額
  • 森林の集積・集約化実証事業(森林の集積・集約化実証事業実施要領に規定)は、100分の100以内の額
  • 国又は県の補助対象事業にあっては、補助対象事業費に対して国県補助金及び交付金を加える

事前確認

 交付申請前に郡上市森林整備計画等に示す市政策方針に沿った路網整備の事業計画書等を書面により確認

交付申請提出書類

交付の条件

  1. 事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(次条の規定による軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること
  2. 事業を行うために締結する契約は、受注者の選定等適正な手続により行わなければならない

補助金交付決定時の条件

  1. 事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林作業道の全部又は一部を転用若しくは用途変更する場合(森林作業道の施行地の売渡し、譲渡又は賃借権、地上権等の設定の後、転用若しくは用途変更する場合を含む。)は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該転用等に係る補助金相当額を返還すること
  2. 当該転用等が、公用、公共、天災地変その他やむを得ない事情による場合は、補助金相当額の返還の要否について市長と協議するものとする

実績報告提出書類

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このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所産業観光部林務課

0575-67-2121

〒501-4292 岐阜県郡上市八幡町初音1727番地2
FAX:0575-67-9686
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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