農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますので、ご注意ください。
なお、農地の貸借については、農地中間管理事業による方法もあります。
~農地法第3条の許可手続きについて~
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
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※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書など若干の要件はあります)。
下限面積要件廃止について
郡上市では、申請地を含め、耕作する農地の合計面積が30a以上でないと権利取得ができませんでした。令和5年4月1日下限面積要件が廃止されることになり、それに伴い、郡上市農業委員会が設定している下限面積も廃止となりました。
農地法第3条の許可事務の流れ
許可を受けようとする者は、許可申請書に所定の事項を記入し、後述する添付書類を添えて、その農地を所管する農業委員会に提出します。
事務の流れ(農業委員会許可の場合)(doc・56.5KB)
※なお、申請書の受付締切日は、総会開催月の前月の15日(休・祝日の場合は、直前の平日)となっています。
必要書類
○申請書
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(1)(pdf・5.1MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(2)(pdf・3.6MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(3)(pdf・2.9MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(4)(pdf・3.2MB))
○農業委員意見書
○添付書類
申請書には次の書類の添付が必要です。詳細については、農業委員会にご確認ください。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図(字絵図)
- 経路図(住宅地図等に申請地を表示)
- 現況写真
- その他参考となるべき書類など
※提出書類の詳細については、下記をご覧ください。
郡上市農業委員会 3条・4条・5条申請に必要な書類(xls・37.0KB)