農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますので、ご注意ください。
なお、農地の売買、賃貸借については、利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法に基づく事業の一つ)による方法もあります。
◎利用権設定等促進事業による、農地の売買、賃貸借の手続きについてはコチラから。
~農地法第3条の許可手続きについて~
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
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※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※農地を借りる場合は、農業生産法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書など若干の要件はあります)。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で下限面積を引き下げる別段の面積を定めることができることとなっています。
郡上市では、市内全地域の別段面積(下限面積)を30aと定めています。
◎郡上市の別段面積(下限面積)の詳細についてはコチラから。
農地法第3条の許可事務の流れ
許可を受けようとする者は、許可申請書に所定の事項を記入し、後述する添付書類を添えて、その農地を所管する農業委員会に提出します。
事務の流れ(農業委員会許可の場合)(doc・56.5KB)
※なお、申請書の受付締切日は、総会開催月の前月の15日(休・祝日の場合は、直前の平日)となっています。詳しくは、コチラをご覧ください。
必要書類
○申請書
農地法第3条の規定による許可申請書(doc・165.0KB)
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(1)(pdf・5.1MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(2)(pdf・3.6MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(3)(pdf・2.9MB))
(農地法第3条許可申請書記入マニュアル(4)(pdf・3.2MB))
○農業委員意見書
地区担当農業委員の農地法第3条許可申請意見書(doc・55.3KB)
○添付書類
申請書には次の書類の添付が必要です。詳細については、農業委員会にご確認ください。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図(字絵図)
- 経路図(住宅地図等に申請地を表示)
- 現況写真
- その他参考となるべき書類など
※提出書類の詳細については、下記をご覧ください。
郡上市農業委員会 3条・4条・5条申請に必要な書類(xls・37.0KB)