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農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合

 農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますので、ご注意ください。
 なお、農地の貸借については、農地中間管理事業による方法もあります。

~農地法第3条の許可手続きについて~

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。

 

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全農地効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます(解除条件付契約書など若干の要件はあります)。

下限面積要件廃止について

 郡上市では、申請地を含め、耕作する農地の合計面積が30a以上でないと権利取得ができませんでした。令和5年4月1日下限面積要件が廃止されることになり、それに伴い、郡上市農業委員会が設定している下限面積も廃止となりました。

 

農地法第3条の許可事務の流れ

 許可を受けようとする者は、許可申請書に所定の事項を記入し、後述する添付書類を添えて、その農地を所管する農業委員会に提出します。

事務の流れ(農業委員会許可の場合)(doc・56.5KB)

 

※なお、申請書の受付締切日は、総会開催月の前月の15日(休・祝日の場合は、直前の平日)となっています。

必要書類

○申請書

  農地法第3条の規定による許可申請書.docx

 (農地法第3条許可申請書記入マニュアル(1)(pdf・5.1MB))

 (農地法第3条許可申請書記入マニュアル(2)(pdf・3.6MB))

 (農地法第3条許可申請書記入マニュアル(3)(pdf・2.9MB))

 (農地法第3条許可申請書記入マニュアル(4)(pdf・3.2MB))

○農業委員意見書

  地区担当農業委員の農地法第3条許可申請意見書.doc

 

○添付書類

 申請書には次の書類の添付が必要です。詳細については、農業委員会にご確認ください。

  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
  • 公図(字絵図)
  • 経路図(住宅地図等に申請地を表示)
  • 現況写真
  • その他参考となるべき書類など

 

※提出書類の詳細については、下記をご覧ください。

郡上市農業委員会 3条・4条・5条申請に必要な書類(xls・37.0KB)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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