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土地の用途を規制する法律について

 土地の用途は、「農振法」「農地法」「都市計画法」「国土利用計画法」により制限されています。

 

「農振法」

 正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」。土地の有効利用という観点から優良農地を保全するとともに、非農業的土地利用との調整を図ることを目的としています。補助金を使って整備した農地や、これから農業を振興していこうとする農地など(山林や原野なども含む)が農業振興地域(※)に指定されると、農地以外への転用が認められなくなります。ただし、農振除外や農地法による農地転用の手続きをして、認められた場合、農地を農用地以外の用途に利用することが可能となります。

 

農業振興地域...農振法に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により決定されます。策定に当たっては、向こう10年間の農地利用を考慮して計画が立案されます。計画では、農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行なわれることになります。

 

■農振除外については、「農振除外の手続きについて」参照。

 

「農地法」

 農業生産力の低下を防ぎ、農地の無秩序な転用や乱用を防ぐための法律。農地の権利移動や転用に一定の規制をかけて、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的としています。不動産登記簿上で農地以外の土地であっても、現実の状況が耕作の目的に供されている土地であれば、農地法の適用を受けることになります。

 

■詳細については、「農地法について」参照。

 

「都市計画法」

 都市周辺への無秩序な乱開発を防ぎ、良好な環境を保ちながら道路や建物・施設を整備するなど、適正な土地利用を図るために設けられた「街づくりの計画」のことを都市計画といい、自治体による建築規制や土地収用などの法的強制力を持ちます。都市計画法は、この都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めており、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ること、及び国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 なお、都市計画法では、それぞれ次の区域に分けて規制を設けています。

 

都市計画区域...いろいろな規制を設けて計画的な街づくりをする区域

 

都市計画区域外の地域

  1. 準都市計画区域...ある程度の規制だけは設けておいたほうがいいという地域
  2. 上記以外の地域

 

 一定の要件に該当する市街地を含み、「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域」を「都市計画区域」として都道府県が指定します。郡上市では、都市計画区域として八幡町の市街地が指定されています。

 

※都市計画区域は未線引きのものと、 「市街化区域」 と 「市街化調整区域」 に線引きされたものがあります。郡上市は未線引きとなっています。

 

市街化区域...住居や建物がすでに建ち、市街化が進んでいる区域、または今後およそ10年以内に計画的・優先的に市街化を勧めるための地域。この市街化区域内であれば、原則的には住宅を建てることができます。

 

市街化調整区域...市街化区域以外の地域を市街化調整区域と呼びます。ここには原則建物を建てられないことになっています。

 

「国土利用計画法」

 国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰が人々の生活に及ぼす弊害をなくし、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地の所在する市役所・町役場を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

 なお、国土法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類しており、ほとんどの土地は、その他一般に当たります。その他一般の土地の内、市街化区域では、2,000㎡以上、その他の都市計画区域では5,000㎡以上、都市計画区域以外では10,000㎡以上の土地の取引を行ったときに届出が必要となります。

 

※なお、建物を建てようとする建築主は、建築にかかる前に、「建築基準法」により、建築確認申請が必要です。

 

※郡上市内の土地の内、八幡町の市街地の土地の用途を変更したいと考えている方は、「農振法」「農地法」「都市計画法」が、さらに2,000㎡以上の土地の取引を考えている方は、「国土利用計画法」も関係してきます。

 また、八幡町の市街地以外の土地の用途を変更したいと考えている方は、「農振法」「農地法」が、さらに10,000㎡以上の土地の取引を考えている方は、「国土利用計画法」も関係してきます。

 

問い合わせ先

農振法・農地法 郡上市役所農林水産部農務水産課(電話0575-67-1835)
都市計画法 郡上市役所建設部都市住宅課(電話0575-67-1836)
国土利用計画法 郡上市役所市長公室企画課(電話0575-67-1831)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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