農地法の目的
農地は、例えば工場の敷地等とは異なり、それ自体が生産力を持つものであり、農業における基本的な生産基盤です。
特に、我が国のように、国土が狭く、かつ、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保するとともに、それを最大限効率的に利用する必要があります。
さらに、平成21年に改正された農地法第2条の2において「農地について権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」とその責務を明確に定めています。
このような観点から、農地法は、耕作者の地位の安定と生産力の増進を図ることを目的として、農地の権利移動や転用に一定の規制をかけています。
農地法で定める農地等の定義
「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は放牧の目的に供されるものをいいます。
- 「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
- 「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現に耕作されていなくても、耕転機やトラクターを入れればすぐに耕作が可能となる土地(いわゆる耕作放棄地)を含みます。
(注)農地法の適用を受ける農地は、「登記簿地目が農地」「登記簿地目は農地でないが、現況が農地として利用されているもの」となります。
農地法に関する手続き
- 農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合
→ 農地法第3条の許可が必要です。詳しくは「農地の売買、贈与、賃貸借等をする場合」を参照。 - 自分が所有している農地を農地以外にする場合
→ 農地法第4条の許可が必要です。詳しくは「農地の転用をする場合」を参照。 - 農地を農地以外にする目的で、売買、賃貸借等をする場合
→ 農地法第5条の許可が必要です。詳しくは「農地の転用をする場合」を参照。