農地や採草放牧地を住宅や駐車場、資材置場等、農地以外のものに転用する場合には農地法第4条又は第5条に基づく農業委員会などの許可が必要です。
農地所有者自らが転用する場合には農地法第4条の許可、売買等により所有権の移転を受けた者や賃貸借権、使用貸借権等を設定した者が転用する場合には農地法第5条の許可となります。
許可を受けずに農地を転用(無断転用)した場合や、許可の条件に違反している場合等は、工事中止や原状回復等の命令がなされることがあります。また、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることもありますので、ご注意ください。
~農地法第4条、5条の許可手続きについて~
農地法第4条、5条の主な許可基準
許可にあたり、判断基準は次のとおりです。
≪立地基準≫
農地法では、営農条件等により農地を区分し、その区分に応じて許可の可否を判断することになっています。農地区分は5種類あり、次のとおりとなっています。
(1)農用地区域内農地(市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地)
⇒原則不許可
※農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更を、農振除外といい、農振除外が認められれば、農地を転用することも可能となります。
◎農振除外の手続きについては「農振除外の手続きについて」を参照。
(2)甲種農地(第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地)
⇒原則不許可
(3)第1種農地(10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地)
⇒原則不許可
(4)第2種農地(今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地)
⇒第3種農地を転用することができないなど、この土地周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。
(5)第3種農地(都市的整備がされた区域内または市街地区域内にある農地で、次の1又は2の条件を満たす必要があります。
- 駅又は県・市役所(支所を含む)から概ね300m以内の距離にある農地
- 幅員4m以上で、上水道及び下水道管が埋設されている道路の沿道区域であり、概ね500m以内に教育施設や医療施設、その他公共的施設が2つ以上ある農地)
⇒原則許可
優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
ただし、一般的に原則不許可となっている農地でも、公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
≪一般基準≫
農地法では、立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。一般基準は次のとおりです。
- 農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
- 周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
- 仮設工作物の設置など一時的な利用のために転用する場合に農地の復元が確実であること
農地法第4条、5条の許可事務の流れ
農地を転用する場合は、一時的な場合も含めて、原則として「都道府県知事の許可」(4haを超える場合は「農林水産大臣の許可」)が必要(都道府県においては、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合がある)になります。ただし、国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)等は許可不要となっています。
なお、国、都道府県が学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内の農地の転用については、農業委員会への届出制(都道府県知事等の許可は不要)となっています。
※郡上市は、県より権限移譲を受けているので、下記の流れとなっています。
- 市街化区域以外の農地の転用の場合
- 4ha以下の転用の場合
事務の流れ(4ha以下の転用の場合)(doc・58.5KB)
- 4ha超の転用の場合
事務の流れ(4ha超の転用の場合)(doc・58.5KB)
- 4ha以下の転用の場合
- 市街化区域内の農地の転用の場合
事務の流れ(市街化区域内の転用の場合)(doc・56.0KB)
※なお、申請書、届出書の受付締切日は、総会開催月の前月の15日(休・祝日の場合は、直前の平日)となっています。詳しくは、「農業委員会総会開催予定日」を参照。
*事前審査
4haを超える大規模な農地転用については、関係者も多く不測の事態を避けるため、事業者の申出により農林水産大臣(東海農政局長)が許可申請に先立って用地選定の適否について審査を行っています。また、事前審査を行うことにより、許可事務の迅速化も図っています。
必要書類
○申請書
- 農地法第4条の規定による許可申請書(doc・147.8KB)
(農地法第4条の規定による許可申請書【記入例1】(doc・68.0KB))
(農地法第4条の規定による許可申請書【記入例2】(doc・60.5KB)) - 農地法第4条の規定による許可申請書(市街化区域内) ※農業委員会へご相談ください。
- 農地法第5条の規定による許可申請書(所有権移転)(doc・131.5KB)
- 農地法第5条の規定による許可申請書(貸借・使用貸借)(doc・122.0KB)
- 農地法第5条の規定による許可申請書(市街化区域内) ※農業委員会へご相談ください。
○農業委員意見書
- 地区担当農業委員の農地法第4条許可申請意見書(doc・23.8KB)
- 地区担当農業委員の農地法第5条許可申請意見書(doc・29.2KB)
○添付書類
申請書には次の書類の添付が必要です。詳細については、農業委員会にご確認ください。
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
- 公図(字絵図)
- 位置図(縮尺1/50000~1/10000程度)
- 経路図(住宅地図等に申請地を表示)
- 土地利用計画図(施設を設置する場合は、申請地における設置場所がわかるよう表示)
- 建物平面図(施設を設置する場合のみ)
- 現況写真
- その他参考となるべき書類 など
※提出書類の詳細については、下記をご覧ください。
郡上市農業委員会3条・4条・5条申請に必要な書類(xls・37.5KB)
★土地の開発を行う場合の届出については、下記をご覧ください。