軽自動車及び125cc以上のバイクを、岐阜県外で廃車・住所変更・名義変更した場合、軽自動車税の「税止めの申告」が必要です。
税止めの申告とは
郡上市で課税されていた「岐阜ナンバー」の軽自動車や125cc以上のオートバイを岐阜県外で廃車したり、住所変更・名義変更により岐阜ナンバー以外に変更した場合に、郡上市での軽自動車税の課税を止める手続きのこといいます。
税止めの申告は、基本的に自己申告となっておりますが、軽自動車検査協会等にて有料で代行手続きをしております。
詳しくは、運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に、窓口にてご確認ください。
なお、税止めの申告をされない場合、郡上市で車両の登録状況が把握できなくなるため、翌年度も引き続き軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。
特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者の方に納税通知書が届いてしまい、トラブル等の原因となりますので、必ず税止めの手続きをしてください。
税止めの手続きの方法
自己申告により税止めの手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを郡上市役所 税務課に持参するか郵送してください。
なお、電話やFAXによる受け付けはしておりませんので、ご注意ください。
■必要となる書類(次のいずれかの書類)
- 軽自動車税申告書(報告書)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
- 車検証返納証明書または届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
■税止めの書類の送付先
〒501-4297
岐阜県郡上市八幡町島谷228
郡上市役所 税務課 軽自動車税担当
軽自動車税は、毎年4月1日現在所有している人に課税されます。
4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行った場合、4月1日現在の所有者がその一年分の軽自動車税全額を納めなければなりませんので、ご注意ください。
特に3月に名義変更や廃車をするような場合、必ず4月1日までに運輸支局や軽自動車検査協会で手続きをするようお願いします。