Q2.納期限が過ぎてしまいました。この納付書はもう使用できませんか。
Q5.口座振替の申請をしたのに、納付書が送付されてきました。なぜですか。
Q6.納付書を失くしました。直接振り込みをしたいので振込口座を教えてほしい。
Q7.料金を支払ったのに「督促状」が届きました。なぜですか。
Q9.期限までにどうしても料金の支払いができません。どうしたらいいですか。
Q1.日中不在のため、料金を払い込みできません。
A.料金の納付は24時間営業のコンビニエンスストアでもできますのでご利用ください。また、便利な口座振替をご利用ください。その他、休日や夜間に、市役所(宿日直者)で納付することもできます。(市役所にお越しの際は、おつりのないようにお願いします。なお、夜間は概ね20:00までにお越しください。)
Q2.納期限が過ぎてしまいました。この納付書はもう使用できませんか。
A.納期限が過ぎた納付書であっても、納付する日に督促手数料や延滞金がかかっていなければ、使用することができますが、納期限後にかかるこれらの過料は納付日によって変わりますので、その確認のため、必ず納付をされる日に、水道総務課へお問い合わせください。
なお、納期限の過ぎた全ての納付書はコンビニエンスストアでは使用できませんので、郡上市指定金融機関窓口か市役所で納付していただくこととなります。
Q3.クレジットカードで支払いたいのですが。
A.申し訳ありませんが、クレジットカードでのお取り扱いはしておりません。
Q4.口座振替にしたいのですが。
A.口座振替の申し込み をご覧ください。
Q5.口座振替の申請をしたのに、納付書が送付されてきました。なぜですか。
A.お客様が金融機関に提出された口座振替依頼書は、金融機関を通じて市役所に届き、市役所で手続きが完了すると口座振替が開始されるのですが、市役所での手続き日までに口座振替依頼書が金融機関から届いていない等の場合は、手続きができず、お客様が申し込みをされた後であっても納付書をお送りすることとなります。申し訳ありませんが、届いた納付書で納付していただき、口座振替は次回からとなりますのでお願いします。
なお、金融機関から市役所に申請書が届くまでにかかる日数は、金融機関よって異なること、(数日~2、3週間)、及び、以前から水道・下水道をご使用で、納付方法を現金納付から口座振替に変更される場合と、水道・下水道の使用開始とともに口座振替をされる場合によって市役所での手続日が異なることもあり、一様ではありません。
目安としては、納期限の1か月以内に提出された場合は、口座振替が間に合わず、一度は現金で納付していただき、口座振替は次回からになることがあるとお考えください。
Q6.納付書を失くしました。直接振り込みをしたいので振込口座を教えてほしい。
A.市役所には、市税、各種料金、各種手数料など、日に数千件のご入金があるため、納付書を使わずにお支払いをされますと、ご入金いただいた金額が、どなたの、どのご入金分であるのか特定に時間がかかったり、分からなくなったりする恐れがありますので、原則、直接のお振り込みはお断りしております。
納付書を再送いたしますので水道総務課までご連絡ください。
Q7.料金を支払ったのに「督促状」が届きました。なぜですか。
A.金融機関等で納付されてから、市役所で入金の確認ができるまでに、およそ、数日~2週間かかります。
このため、納期限後に納付された場合などは、行き違いで「督促状」が発行されることがあります。
お手数ですが、届いた督促状の内容と、お手元の領収書をご確認の上、破棄していただくようお願いします。
Q8.納付書の送付先を変えてほしい。
A.水道総務課までご連絡ください。ご連絡の際には、通知書番号等を伺いますので、番号の分かるもの(水道・下水道の使用量のお知らせや、納付書)をご用意ください。
Q9.期限までにどうしても料金の支払いができません。どうしたらいいですか。
A.納期限を過ぎて、納付もされず、ご相談・ご連絡のないまま一定期間経過した場合は、給水を停止させていただくことになります。納期限までに納めることができない場合は、そのままにせず、水道総務課までご連絡・ご相談をいただくようお願いします。なお、特段の事情があり、納付が困難であると認められる場合に限っては、申請に基づき、給水停止を一定期間猶予したり、料金を分割で納付したりする制度があります。詳しくは、水道総務課までお問い合わせください。本来は、納期限までに納めていただかなければなりません。極力、納期限内に納付していただくようお願いいたします。