水道料金・下水道使用料のお支払は便利な口座振替をご利用ください。
お申込み先
口座振替のお申込みは、直接、下記の郡上市指定金融機関の本店・支店でお申込ください。口座振替を希望される預金口座のある金融機関であれば、どの支店窓口でも申し込むことができます。
郡上市指定金融機関
- めぐみの農業協同組合
- 八幡信用金庫
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- 三菱UFJ銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局
手続きに必要なもの
- 「口座振替依頼書」
郡上市外の金融機関・郵便局の窓口には「口座振替依頼書」が備えられていません。郵送いたしますので、水道総務課までご連絡ください。(郡上市内の金融機関・郵便局の窓口には備えられていますので、事前にご用意いただく必要はありません。) - 「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)または「上水道料金納入通知書」など『使用者名』の分かる書類
- 預金通帳
- 通帳の届出印
「口座振替依頼書」記入の際のご注意
- 水道と下水道の両方の口座振替を申し込まれる場合は、それぞれの使用者名を依頼書にご記入いただく必要があります。
- 使用開始月の欄は、特に希望のない場合は記入不要です。記入がない場合は、口座振替の事務手続きの完了後に納期の到来する料金から口座振替が開始されます。
お申し込み後のご注意
- 金融機関で申し込みをされてから、口座振替の手続きが完了するまでに、最大で約1ケ月ほどかかります。(お申込みをされた金融機関により異なります。)この手続きが終わるまでは納付書をお送りし、口座振替は次回からとなりますのでお願いします。
- 残高不足にご注意ください。口座振替は、納期限日と、再振替日に行い、この2回で引き落とされなかった分については、口座振替はされず、現金でお支払していただくことになります。
水道料金の引き落としスケジュールはこちら
下水道使用料の引き落としスケジュールはこちら
口座振替の再申込みが必要な場合
次のことがあった場合は、既に口座振替をご利用で、従前の振替口座と同じ口座を使用する場合であっても、再度、口座振替の申し込みをしていただく必要があります。
- 使用者の名義変更をするとき
- 転居等により、水道・下水道の使用場所が変わるとき