Q1.市設置型合併処理浄化槽設置の対象となる人はどのような人ですか。
Q2.下水道を新たに利用したいが、使用場所は「集合処理区域」、「個別処理区域」のどちらなのか分かりません。
Q3.市設置型合併処理浄化槽についての届出先、担当窓口が知りたい。
Q4.市設置型合併処理浄化槽の対象とならない場合の届出先、担当窓口が知りたい。
Q6.自分で設置した合併処理浄化槽を、市で管理してくれる場合があると聞きました。
Q7.個別処理地区に住んでいます。トイレは水洗なので、下水道の工事等は必要ないですよね。
Q8.排水設備の設置や、トイレの水洗化工事をするための助成について知りたい。
Q1.市設置型合併処理浄化槽設置の対象となる人はどのような人ですか。
A.郡上市は、下水の処理方法により、「集合処理区域」(区域を限定して下水管を埋設下水処理場で処理する地区)と、「個別処理区域」(集合処理地区以外の区域。下水処理場は建設せず、各戸に合併処理浄化槽を設置し処理する区域。)の2つの区域に分かれていますが、「市設置型合併処理浄化槽」設置の対象となる方は、
「個別処理区域」で下水道を利用する方で、
浄化槽の設置場所に住所を有し、かつ定住する方(事業所、公共施設等の所有者を含みます。)で、50人槽以下の浄化槽を設置する方です。一方、別荘所有者、保養所の保有者は対象となりません。
Q2.下水道を新たに利用したいが、使用場所が「集合処理区域」、「個別処理区域」のどちらなのか分かりません。
A.お調べしますので、水道工務課までおたずねください。
Q3.市設置型合併処理浄化槽についての届出先、担当窓口が知りたい。
A.市設置型合併処理浄化槽の設置申込及び相談受付については、水道工務課で行なっています。
浄化槽の設置については、土地や設置条件などについて事前に検討する必要がありますので、計画の際は早めにご相談ください。
Q4.市設置型合併処理浄化槽の対象とならない場合の届出先、担当窓口が知りたい。
A.環境水道部環境課(0575‐67‐1833)へお問い合わせください。
Q5.単独浄化槽と合併浄化槽との違いは何ですか。
A.「単独処理浄化槽」とは・・・トイレからの汚水のみを処理する浄化槽です。
単独処理浄化槽は、台所、お風呂、洗面所からの排水である家庭雑排水(汚水)は処理せず、側溝などに直接流しますので、河川や海を汚す原因になっています。
一方、「合併処理浄化槽」とは・・・トイレからの汚水のみではなく、家庭雑排水など全ての汚水を処理する浄化槽です。
現在、新たに設置できるのは合併処理浄化槽のみとなっています。
Q6.自分で設置した合併処理浄化槽を、市で管理してくれる場合があると聞きました。
A.個人で設置した合併処理浄化槽を市に無償譲渡することにより、以降は市で維持管理することができます。
譲渡できる合併処理浄化槽には要件があり、主な要件は次のとおりです。なお、その他審査が必要となりますので、詳細については水道工務課へお問い合わせください。
<譲渡の主な条件>
- 集合処理地区以外に住所を有し、将来に渡って定住し使用すると認められる設置者が使用する合併処理浄化槽であること
- 50人槽以下の合併処理浄化槽であること
- 浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査が適正に行われ処理機能に障害がなく、浄化槽本体、宅内排水設備及び放流管が適正に管理され亀裂等が発生していないもの
- 浄化槽設置整備事業によって整備された浄化槽は、設置後7年経過しているものであること
- 一旦市へ譲渡すると個人へ戻すことはできません。また、浄化槽設置場所(土地)については、市へ無償貸与となります。
Q7.個別処理地区に住んでいます。トイレは水洗なので、下水道の工事等は必要ないですよね。
A.トイレが水洗であっても、お使いの浄化槽が単独処理浄化槽(トイレからの汚水のみを処理し、お風呂、洗面所からの排水は処理しない浄化槽)の場合は、お使いの浄化槽を廃止し、合併処理浄化槽を設置していただく必要があります。
お使いの浄化槽が単独処理浄化槽か、合併処理浄化槽か分からない場合は、水道工務課におたずねください。
Q8.排水設備の設置や、トイレの水洗化工事をするための助成について知りたい。
A.排水設備の工事やトイレの水洗化工事などには、まとまった資金が必要となります。
このため、市では皆さんに、負担が一度にかからないように、工事に要する費用の融資あっせんと、その融資あっせん額に対する利子の一部を助成する制度を設けています。
○対象となる工事
くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に行う排水設備の設置工事。
ただし、新築に伴うものおよび店舗、事務所等は対象となりません。
○対象となる方
(1)市内に住所が有り、居住している方
(2)市税および下水道受益者負担金・分担金を滞納していない方
(3)融資を受けた改造資金の償還能力のある方
(4)下水道が整備され使用できるようになってから3年以内に工事を行う方
(5)各取扱金融機関の融資条件にあてはまる方(各金融機関にお問い合わせください。)
○融資あっ旋の内容
(1)あっせん額 20万円以上800万円以内を限度とします。
(2)利率 市と金融機関との契約による利率とします。
(3)償還期間 60ヶ月以内
(4)償還方法 融資を受けられた翌月から60回以内の元利均等償還により、指定していただいた口座から振替により返済してください。
○利子補給
融資あっせん額にかかる元利償還の利子について下記の基準により利子補給を行います。
(1)下水道供用開始告示日から1年以内、融資にかかる利子の90%を補給
(2)下水道供用開始告示日から1年を超え2年以内、利子の70%を補給
(3)下水道供用開始告示日から2年を超え3年以内、利子の50%を補給
※所定の償還期日を経過した利子の補給については、利子補給の対象としません。
○融資取扱金融機関
十六銀行、大垣共立銀行、めぐみの農業協同組合、八幡信用金庫の本・支店