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山林の売買や相続、贈与等を行いましたが、どういった届出が必要ですか?

 個人・法人を問わず、地域森林計画の対象となっている森林で、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。売買だけでなく、相続、贈与、無償譲渡等いかなる形態も対象となります。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

 詳しくは、「森林の土地の所有者届出制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

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郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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