個人・法人を問わず、地域森林計画の対象となっている森林で、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。売買だけでなく、相続、贈与、無償譲渡等いかなる形態も対象となります。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
詳しくは、「森林の土地の所有者届出制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
ページ内リンク
本文は、ここからです。
個人・法人を問わず、地域森林計画の対象となっている森林で、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。売買だけでなく、相続、贈与、無償譲渡等いかなる形態も対象となります。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)
詳しくは、「森林の土地の所有者届出制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。