平成31年4月1日以降、普通林を1ha以上皆伐(一定範囲の樹木を一時に全部または大部分を伐採)する場合、または、保安林を面積の大小にかかわらず皆伐をする場合は、伐採者が伐採現場に伐採旗を設置することになりました。
森林の樹木を伐採する場合は、伐採届の提出等が義務付けられていますが、伐採現場では伐採届の提出等がされているか否かがわかりませんでした。そこで、合法伐採の目印として伐採現場に伐採旗を設置することにより、合法伐採の判別が容易にできるようになりました。伐採旗設置制度は違法伐採の監視を強化するための制度ですので、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、岐阜県ホームページ「伐採旗設置制度について」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。