(1)監査委員の設置
監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置される独立した執行機関です。
地方自治体(市)が住民の福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう努力しているかという点を考慮に入れ、常に公平普遍の立場を保持し、事務事業の執行や財産の管理が予算及び議決並びに法令等に基づいて実施されているかについて監査を実施しています。
(2)主な監査等の種類
- 定期監査(年1回 11月の約5日間)
財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、事務事業が効果的、経済的に行われているか、合理的に運営されているか、全課を対象に監査を実施しています。 - 行政監査(随時)
市の事務執行が、能率的、効果的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに実施するものです。 - 財政援助団体等の監査(随時)
市が補助金、交付金等を交付している団体を抽出して監査を実施しています。 - 住民監査請求に基づく監査(市民から請求があったとき)
住民監査請求は、公金の支出、財産の管理、契約の締結等において違法・不当な怠る事実があると市民が認めるときに、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。 - 例月出納検査(毎月1回 25日)
毎月の現金の出納について、出納取扱者の不正又は誤りの修正及び防止のため、検査しています。 - 決算審査(7月上旬から8月までの約15日間)
一般会計、特別会計及び公営企業会計(病院事業会計・水道事業会計)の決算について、決算の内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に執行されたか審査しています。 - 健全化判断比率審査(決算審査時)
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを審査します。