国土利用計画法により、大規模な土地取引には届け出が必要です。
次のような場合には、土地権利取得者が契約締結の日から2週間以内に届け出を行ってください。
- 都市計画区域内(八幡町市街地及びその周辺地域)で5,000m²以上の土地取引を行うとき
- 都市計画区域外で10,000m²以上の土地取引を行うとき
詳しくはこちらのページをご確認ください 大規模な土地取引(土地売買等届出書)
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国土利用計画法により、大規模な土地取引には届け出が必要です。
次のような場合には、土地権利取得者が契約締結の日から2週間以内に届け出を行ってください。
詳しくはこちらのページをご確認ください 大規模な土地取引(土地売買等届出書)