土地の開発行為には、次のような規制があります。
■都市計画区域内(八幡町市街地及びその周辺地域)における開発
1,000m²以上の土地の開発を行うときは、市条例または指導要綱に基づき市との協定が必要です。
3,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法に基づき県の許可が必要です。
10,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法並びに県規制に基づき、県との許可協議が必要です。
■都市計画区以外における開発
1,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、市条例または指導要綱に基づき市との協議が必要です。
10,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法並びに県規制に基づき県との許可協議が必要です。