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土地の開発に関する規制について知りたい

土地の開発行為には、次のような規制があります。

■都市計画区域内(八幡町市街地及びその周辺地域)における開発

 1,000m²以上の土地の開発を行うときは、市条例または指導要綱に基づき市との協定が必要です。

 3,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法に基づき県の許可が必要です。

 10,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法並びに県規制に基づき、県との許可協議が必要です。

■都市計画区以外における開発

 1,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、市条例または指導要綱に基づき市との協議が必要です。

 10,000㎡以上の土地の開発を行なうときは、都市計画法並びに県規制に基づき県との許可協議が必要です。

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郡上市役所市長公室企画課

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〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
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