投票日に仕事やレジャーなどで用事がある場合、期日前投票又は不在者投票をご利用ください。
■期日前投票又は不在者投票ができる場合
- 投票日に仕事や学校などで投票所へ行けない見込みのとき。
- 旅行やレジャーなどで、投票日に出かけている見込みのとき。
- 投票日当日までに、いまの住所から市外へ転出する場合。また、転入する場合。
■期日前投票
- 選挙人名簿に登録されている市町村の期日前投票所で行う投票
(従前の選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会で行っていた不在者投票)
■不在者投票の種類
- 出張や旅行等の滞在先の市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票
- 入院、入所中の病院や老人ホーム等で行う不在者投票
- 転出先の市町村の選挙管理委員会で行う不在者投票
- 障がいのある方が在宅で行う不在者投票((1)の条件とは別に、一定の条件があります)
■期日前投票をするには
- 投票日当日に不在となる理由について宣誓する宣誓書(期日前投票所にあります。)の提出が必要です。(印不要)
- 転出者お知らせはがき。このハガキが手元に届いているときは、期日前投票所へはがきをお持ちください。
■不在者投票をするには
- 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出が必要です。
※不在者投票の種類によっては、請求書の種類・内容が異なります。
※請求書は、市選挙管理委員会及び滞在地の選挙管理委員会にも備え付けています。
■期日前投票及び不在者投票ができる期間(選挙が行われている区域の場合)
受付期間:選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日前日までの毎日(土・日・祝日も含む)
受付時間:8時30分から20時00分まで
※選挙が行われていない市町村で不在者投票をする場合は、期間、時間が変わります。
■期日前投票所
- 郡上市では、各地域ごとに期日前投票所が設けられます。(主に振興事務所庁舎)
■不在者投票の場所
- 郡上市では、各地域ごとに不在者投票の場所が設けられます。(主に振興事務所庁舎)
郡上市に滞在等されている方が不在者投票をする場合は、本所または各振興事務所で不在者投票ができます。 - 郡上市外の滞在地等の市町村で不在者投票をされる方は、その市町村にお問い合わせください。