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出張先、旅行先の市町村で不在者投票する方法について知りたい

 出張や旅行先等の滞在している市町村で不在者投票ができます。

■郡上市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで郡上市外に滞在中の方

  1. 不在者投票用紙等を請求していない方
    選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要となります。
    請求書の提出方法など、詳しくは選挙管理委員会又は滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 不在者投票用紙等が手元に届いている方
    できるだけ早く、お近くの市町村の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
  3. 不在者投票用紙等が手元に届いていない方
    不在者投票用紙等を請求をされた場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

■郡上市以外の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで郡上市に滞在中の方

  1. 不在者投票用紙等を請求していない方
    選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙等の請求書の提出が必要です。
    請求書の提出方法など、詳しくは市の選挙管理委員会又は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  2. 不在者投票用紙等が手元に届いている方
    できるだけ早く、市内の7つの不在者投票記載所(本庁及び各振興事務所)で不在者投票をしてください。
    なお、郡上市で選挙が行われていない場合は、平日の月曜日から金曜日まで、8時30分から17時00分までの受付です。
  3. 不在者投票用紙等が手元に届いていない方
    不在者投票用紙等を請求した市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 ※選挙の種類や不在者投票の期間については、【請求する市町村の選挙管理委員会】にお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部総務課

0575-67-1832

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.lg.jp

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