身体に重度の障がい等がある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
下記の事由に該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅等で投票することができます。
■身体障害者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹・移動機能障がい:1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級または3級
免疫・肝臓の障がい:1級から3級
■戦傷病者手帳をお持ちの方で記載されている障がいが次の程度に該当すること
両下肢・体幹の障がい:特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・肝臓の障がい:特別項症から第3項症まで
■介護保険被保険者証をお持ちの方で記載されている要介護状態区分が次に該当すること
要介護状態区分:要介護5
※郵便等投票証明書の交付申請など、詳しくは、市選挙管理委員会へお問い合わせください。