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クーリング・オフとはどういう制度なのか

 一定期間内に書面を出せば無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約はお互いが納得して行われるものですから、本来は相手側の承諾が得られなければ、一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されて、その場でうっかり契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフ[Cooling-off=冷却期間]は、そのような消費者を救うための制度で、"特定商取引に関する法律"を始めいくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められています。

  • クーリング・オフは必ず手紙かハガキで行います。
  • 契約をやめたい旨を書いて、販売会社に出します。
  • 書き終えたハガキは、両面コピーをとり、解除の通知をしたことの証拠を残すために、内容証明郵便や配達証明郵便にして送りましょう。

■次のケースは、クーリング・オフはできません。

  1. 総額が3000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
  2. 一般の店舗販売及び通信販売

(注)訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまってもクーリンク゛オフ出来る商品もあります。
例:化粧品、健康食品など消耗品、乗用自動車・布団等
※クーリング・オフできるかどうか分からないときは、相談窓口へご相談ください。

<相談窓口>

【消費者ホットライン】

電話 0570-064-370
実施日:年末年始を除いて原則毎日 受付時間は相談窓口ごとに異なります。

【岐阜県県民生活相談センター】

岐阜市藪田南5-14-53 電話 058-277-1003
実施日:月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)

【中濃振興局 振興課】

美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内  電話 0574-25-3111
実施日:月曜・火曜・木曜・金曜 午前8時30分から午後4時15分まで
※時間帯によっては、電話が混み合って繋がりにくい場合もあります。
その際は、時間をおいて何度かかけ直してください。

【郡上市役所】

 郡上市八幡町島谷228番地
総務部 総務課 消費者相談窓口(電話0575-67-1832)
大和振興事務所 振興課 (電話0575-88-2211)
白鳥振興事務所 振興課 (電話0575-82-3111)
高鷲振興事務所 振興課 (電話0575-72-5111)
美並振興事務所 振興課 (電話0575-79-3111)
明宝振興事務所 振興課 (電話0575-87-2211)
和良振興事務所 振興課 (電話0575-77-2211)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部総務課

0575-67-1832

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1711
E-Mail:soumu@city.gujo.lg.jp

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