転出(郡上市外への引っ越し)と転居(郡上市内での引っ越し)で手続きが異なります。
軽自動車税は、4月1日現在にバイクなどを実際に置いている、使用している場所(定置場といいます)の市区町村で課税されます。
通常は住民票の住所地が定置場とみなされます。
■転居(郡上市内で引っ越し)の場合
住民票の転居届を提出されれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。
次年度より、新しい住所に軽自動車税納税通知書が届きます。
■転出(郡上市外へ引っ越し)の場合
郡上市内でそのまま使用する場合を除き、住所変更手続きの申請(ナンバープレートの変更)が必要となります。
住民票の変更手続きでは、軽自動車の住所変更は行われません。
車体の種類 | 申告場所 |
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郡上市ナンバー (合併前 旧町村ナンバー)
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郡上市役所 総務部税務課 〒501-4297 郡上市八幡町島谷228 電話:0575-67-1837 または各振興事務所 税務窓口 |
岐阜ナンバー
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軽自動車検査協会 岐阜事務所 〒501-6257 羽島市福寿町平方字丸池東9-1 電話:058-394-0232 |
岐阜ナンバー
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中部運輸局 岐阜運輸支局 〒501-6133 岐阜市日置江2648-1 電話:050-5540-2053 |
軽自動車の車種によって住所変更手続先が異なりますので、ご注意ください。
岐阜ナンバーの車両(軽自動車及び125ccを超える二輪車)をお持ちの方で、岐阜県外に転出される方は、転出先の運輸支局、または軽自動車協会にて詳しい手続き方法をご確認ください。
なお、軽自動車税は住所変更手続をおこなった翌年度から、転出先の市区町村で課税されます。