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軽自動車を持っています。引っ越した場合、どうしたらよいでしょうか?

 転出(郡上市外への引っ越し)と転居(郡上市内での引っ越し)で手続きが異なります。

軽自動車税は、4月1日現在にバイクなどを実際に置いている、使用している場所(定置場といいます)の市区町村で課税されます。
通常は住民票の住所地が定置場とみなされます。

■転居(郡上市内で引っ越し)の場合

 住民票の転居届を提出されれば、軽自動車税の手続きは必要ありません。
次年度より、新しい住所に軽自動車税納税通知書が届きます。

■転出(郡上市外へ引っ越し)の場合

 郡上市内でそのまま使用する場合を除き、住所変更手続きの申請(ナンバープレートの変更)が必要となります。
 住民票の変更手続きでは、軽自動車の住所変更は行われません。

車体の種類申告場所
郡上市ナンバー

(合併前 旧町村ナンバー)
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 乗用トラクター等の農耕作業車
  • 小型特殊自動車
郡上市役所 総務部税務課

〒501-4297
郡上市八幡町島谷228
電話:0575-67-1837

または各振興事務所 税務窓口
岐阜ナンバー
  • 軽自動車(三輪・四輪)
  • 二輪の被けん引車
軽自動車検査協会 岐阜事務所
〒501-6257
羽島市福寿町平方字丸池東9-1
電話:058-394-0232
岐阜ナンバー
  • 125ccを超える二輪車
  • 雪上走行車
中部運輸局 岐阜運輸支局

〒501-6133
岐阜市日置江2648-1
電話:050-5540-2053


軽自動車の車種によって住所変更手続先が異なりますので、ご注意ください。

岐阜ナンバーの車両(軽自動車及び125ccを超える二輪車)をお持ちの方で、岐阜県外に転出される方は、転出先の運輸支局、または軽自動車協会にて詳しい手続き方法をご確認ください。

なお、軽自動車税は住所変更手続をおこなった翌年度から、転出先の市区町村で課税されます。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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