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税金:何万円以上収入があると税金が課税されますか

所得に対する税金は、所得税と住民税(市県民税)があります。


令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。これらの改正は、原則、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
令和7年分所得税及び令和8年度住民税はこれまでとは異なる点がありますので、ご注意ください。

■ 所得税は、所得金額が95万円(給与のみであれば収入金額で160万円)以下であればかかりません。

 それ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除等によって、所得税がかからない場合があります。


■ 住民税は、所得金額38万円(給与のみであれば収入金額で103万円)以下の方には課税されません。

 それ以上の金額の場合でも、扶養の人数によって、住民税がかからない場合があります。(扶養の人数による非課税限度額については「市・県民税は誰が納めるの?」を参照ください)

また、1月1日現在で、未成年者・障がいのある方・寡婦又はひとり親の場合で、所得金額が135万円以下(給与のみのであれば収入金額で204万4,000円未満)の方には課税されません。

 つまり、扶養に入られていても(所得金額58万円以下であっても)上記所得金額以上であれば、住民税は課税されますのでご注意ください。

※令和2年分〜令和6年分の所得税は、所得金額48万円(給与のみなら収入金額103万円)以下

 令和3年度〜令和7年度の住民税は、所得金額38万円(給与のみなら収入金額 93万円)以下

 それ以上の金額の場合でも、扶養人数や控除金額によって各税金がかからない場合があります。

<所得税のお問い合わせ先>

 【関税務署 個人課税第一部門】
 〒501-3293 関市川間町2番地 (電話 0575-22-2233)
 業務時間:8時30分〜17時00分(土日祝日除く)

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