■いくらまでの収入であれば、扶養に入れますか?
合計所得金額が38万円(給与のみの場合は収入金額で103万円)以下であれば、生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)の扶養に入ることができます。
配偶者については、所得金額が38万円を超えて配偶者控除の適用がなくなっても、76万円未満のときは所得金額に応じて配偶者特別控除の適用があります。
■別居している親族を扶養に入れることはできますか?
扶養控除の適用条件には、同居・別居の区別はありません。
したがって、所得金額が38万円(給与のみの場合は収入金額で103万円)以下で生計を一にしている親族であれば、扶養控除の対象となります。
■扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
市民税・県民税は前年の所得の状況により課税されますので、今年、扶養されていても昨年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、市・県民税が非課税となるのは合計所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の場合です。
一方、扶養控除は、所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になります。
前年中に28万円を超える所得があった方は、扶養控除の対象となっていても住民税が課税になる場合があります。
<所得税についてのお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
<市民税についてのお問い合わせ先>
【税務課 市民税係】 郡上市役所(電話 0575-67-1837 内線 1164・1165・1166)