以下は、令和7年度税制改正後(令和7年分以降の所得税及び令和8年度以降の住民税(市・県民税))における内容です。
控除判定日は、所得税では、その年の12月31日時点(その年中に死亡した場合は、その死亡の日)であり、住民税は、所得税に準じて控除されます。
■いくらまでの収入であれば、扶養に入れますか?
合計所得金額が58万円(給与のみであれば収入金額で123万円)以下であれば、生計を一にする配偶者やその他の親族(6親等内の血族や3親等内の姻族)の扶養に入ることができます。
配偶者については、所得金額が58万円を超えて配偶者控除の適用がなくなっても、所得金額133万円以下のときは所得金額に応じて配偶者特別控除の適用があります。
また、その年の12月31日(令和8年度住民税においては、令和7年12月31日)時点、19~22歳の特定親族については、所得金額が58万円超123万円以下のとき、所得金額に応じて特定親族特別控除の適用があります。
■別居している親族を扶養に入れることはできますか?
扶養控除の適用条件には、同居・別居の区別はありません。
したがって、所得金額が58万円(給与のみの場合は収入金額で123万円)以下で生計を一にしている親族であれば、扶養控除の対象となります。
■扶養に入っているのに納税通知書が来たのですが?
住民税は前年の所得の状況により課税されますので、今年、扶養されていても前年に一定以上の所得があれば課税されます。
また、住民税が非課税となるのは合計所得が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下の場合です。
一方、扶養控除は、所得金額が58万円(給与収入のみの場合は123万円)以下であれば対象になります。
前年中に38万円を超える所得があった方は、扶養控除の対象となっていても住民税が課税になる場合があります。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】
〒501-3293 関市川間町2番地 (電話 0575-22-2233)
業務時間:8時30分〜17時00分(土日祝日除く)

































