所得税については、所得控除の1つとして「医療費控除」があります。
給与所得者の方は、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けることにより、税金が還付されます。
年金所得者や事業所得者の方は、確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、所得税の還付であり医療費の還付ではありません。
従って、年末調整や確定申告の結果、所得税がない場合(0円)は還付金額はありません。
■医療費控除の対象となる医療費の要件
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額(※注1) − 10万円(※注2)
注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
注2:その年の総所得金額の合計額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額
※総所得金額によっては医療費の金額が10万円以下であっても医療費控除の対象となる場合があります。
■控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
注:住民税については、先に税を納めているのではないため、還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
※医療費控除の対象となる医療費などについては、国税庁ホームページのタックスアンサーの中にある「所得税」を参照してください。
【国税庁ホームページのタックスアンサー】
www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm