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医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが

 所得税については、所得控除の1つとして「医療費控除」があります。
給与所得者の方は、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、「還付申告」をして医療費控除の適用を受けることにより、税金が還付されます。
年金所得者や事業所得者の方は、確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、所得税の還付であり医療費の還付ではありません。
従って、年末調整や確定申告の結果、所得税が発生しない場合(0円)は還付金額はありません。

■医療費控除の対象となる医療費の要件

 (1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

 (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

■医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額(※注1) − 10万円(※注2)

注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
注2:その年の総所得金額の合計額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額

※総所得金額によっては医療費の金額が10万円以下であっても医療費控除の対象となる場合があります。

■控除を受けるための手続き

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 その際、医療費控除の明細書の添付が必要です。
 (医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示又は提出を求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間はご自宅等で保管してください。)

 マイナポータル連携を利用することで、医療費通知情報を取得・自動入力することもできます。

 住民税(市・県民税)に対する医療費控除について

 住民税は、前年中の所得を基準として算出されるため、医療費控除の適用を受けることにより翌年度の税額が低くなることがあります。


 ※医療費控除については、「医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)」を参照してください。
 ※医療費控除の明細書については、「医療費控除の明細書(国税庁)」を参照してください。
 ※国税庁作成の「動画で見る確定申告(国税庁)」でもわかりやすく説明されていますので、ご覧ください。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
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