以下は、令和7年度税制改正後(令和7年分以降の所得税及び令和8年度以降の住民税)においてです。
納税者に、その年の12月31日現在で合計所得金額が58万円(給与のみであれば収入金額で123万円)以下で生計を一にする配偶者がいる場合には、配偶者控除を受けることができます。
(その年中に配偶者と死別した場合には、その死亡した者が死亡時において控除対象配偶者にあてはまれば、配偶者控除が受けられます。)
配偶者控除の控除額(一般の場合)は、所得税が38万円、住民税が33万円です。
控除対象配偶者が老人(70歳以上)、特別障害(同居、非同居)の場合、それぞれ控除額が異なりますのでご注意ください。
配偶者の方が給与収入の場合、給与収入123万円までであれば配偶者控除が受けられます。
例)123万円−65万円=58万円(合計所得金額) 配偶者控除が受けられる
123万1千円−65万円=58万1千円(合計所得金額) 配偶者控除が受けられない
合計所得金額が58万円を超える場合には、その所得金額(133万円まで)に応じて配偶者特別控除が受けられます。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。
また、配偶者が他の人の扶養親族とされる場合は、配偶者控除は受けられません。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】
〒501-3293 関市川間町2番地 (電話 0575-22-2233)
業務時間:8時30分〜17時00分(土日祝日除く)

































