所得税や市民税においては、配偶者控除とは別に配偶者特別控除という所得控除があります。
配偶者がみえる場合で、かつ、その配偶者の合計所得金額が38万円を超える場合には、その所得金額に応じて配偶者特別控除額が控除されます。
<配偶者の合計所得金額>
- 380,001円〜399,999円 所得税控除額 38万円 市民税控除額 33万円
- 400,000円〜449,999円 〃 36万円 〃 33万円
- 450,000円〜499,999円 〃 31万円 〃 31万円
- 500,000円〜549,999円 〃 26万円 〃 26万円
- 550,000円〜599,999円 〃 21万円 〃 21万円
- 600,000円〜649,999円 〃 16万円 〃 16万円
- 650,000円〜699,999円 〃 11万円 〃 11万円
- 700,000円〜749,999円 〃 6万円 〃 6万円
- 750,000円〜759,999円 〃 3万円 〃 3万円
配偶者特別控除が受けられない場合
- 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
- 配偶者が他の人の扶養親族とされる場合
- 配偶者が青色事業専従者で青色事業専従者給与の支払いを受ける場合
- 配偶者が白色事業専従者の場合
- 配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控除の適用を受けた場合
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して控除することはできません。
<所得税のお問い合わせ先>
【関税務署 個人課税第一部門】 (電話 0575-22-2233)
<市民税のお問い合わせ先>
【税務課 市民税係】 郡上市役所 (電話 0575-67-1837 内線 1164・1165・1166)