市民税が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。
■前年所得課税と特別徴収
市民税、所得税どちらも給与から差し引かれますが、そのしくみは市民税と所得税では異なっています。
所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、市民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算されます。
これを「前年所得課税」の方法といいます。
そして、前年所得課税の方法により計算された市民税は、当年5月に市役所から各事業所(特別徴収義務者)へ通知され、同年6月から翌年5月までの12回に分けて、原則として均等に毎月の給料から差し引かれます。
これを市民税の「特別徴収」といいます。
■就職・退職と市民税
市民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合は、就職した翌年の5月分までの給料からは差し引かれません。
これとは逆に、中途退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額をご本人に納めていただくことになります。