■異動届出書の提出先
特別徴収している給与所得者(納税者)の住所地の市町村へ、異動が発生した翌月10日(必着)までに提出してください。
※「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は給与所得者(納税者)が退職、転勤、休職、長欠、死亡したときに提出します。
郡上市ホームページ内「給与からの特別徴収及び担当者様へ」にも掲載してあります。
■給与支払報告書の提出先
毎年1月1日現在の給与所得者の住所地の市町村へ、1月31日までに提出してください。
■給与支払報告書の様式について
国が定めている様式があり、郡上市はその様式を採用しています。
独自の様式を採用している市町村もあるようですので、他市町村の様式については該当の市町村に直接お問い合わせください。