本文は、ここからです。

所得税の確定申告について知りたい

 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の確定申告期間中(通常2月16日から3月15日まで)に納税地の所轄税務署に提出することになっています。
 郡上市では、確定申告期間中は郡上市役所及び各振興事務所に相談会場を設けて申告を受け付けています。
 必要な書類などは申告内容により異なりますので、税務署へご相談ください。

■確定申告が必要な人の例
  • 事業所得、不動産所得、譲渡所得など、各種所得の合計額から所得控除の合計額を差し引いて算出した税額が配当控除額等を超える人(算出税額がある人など)
  • 年金受給者で、諸控除を受けようとする人
  • サラリーマンで次のいずれかにあてはまる人
    (1)給与収入が2千万円を超える
    (2)給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
    (3)給与を2ヵ所以上から受けている
  • 退職所得がある人で、その退職所得について退職所得金額控除などを適用して計算した税額が源泉徴収された税額よりも多くなるとき
  • 確定申告書を提出しなければならない人が、確定申告の提出期限までの間に確定申告を提出しないで死亡した場合や、出国する場合
  • 純損失や雑損失を翌年度以降に繰り越して控除を受ける場合
  • その他申告を受けることによって税法上の特例を受ける場合など
■還付申告について

 確定申告をしなくてもよい人でも、多額の医療費を支払った場合や災害や盗難にあった場合、年の途中で退職し再就職をしていない場合など、源泉徴収された税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときや、マイホームを住宅ローンを利用して取得した場合などは、確定申告をすることによって、源泉徴収された税金が戻ってくる場合があります。
 この申告を「還付申告」といいます。
 還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年の翌年の確定申告期間前でも提出することができます。
 申告は提出できる日から5年間遡ってできます。

■所得税の確定申告をし忘れた場合について

 確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気が付いたら直ちに確定申告をしてください。
 この場合の申告を期限後申告といい、この期限後申告は、なるべく早めに申告することをお勧めします。
 税務調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税または重加算税などがかかる場合があります。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

よく検索されているワード