■法人を設立したときの手続きには、次の2つがあります。
- 法人の設立の申告
まずは、【法務局】において登記をする必要があります。
登記の後、【税務課】に「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
その際は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付してください。
提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告納付を忘れずにお願いします。 - 特別徴収の申し出(従業員の希望があったとき)
従業員の方に課税されている個人の市・県民税(住民税)を、毎月の給与から天引きする特別徴収にする場合には、事務所等が所在する市(町村)の【税務課】にご連絡ください。
■郡上市以外にも手続き先があります。
【県税事務所】法人県民税・事業税
【税務署】法人税
それぞれの機関にお尋ねください。