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法人を新しく設立した場合の手続きについて知りたい

■法人を設立したときの手続きには、次の2つがあります。
  1. 法人の設立の申告
    まずは、【法務局】において登記をする必要があります。
    登記の後、【税務課】に「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
    その際は、【法務局】が発行する履歴事項全部証明書のコピーと定款等のコピーを添付してください。
    提出は来庁いただいても、郵送でもかまいません。
    ※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告納付を忘れずにお願いします。
  2. 特別徴収の申し出(従業員の希望があったとき)
    従業員の方に課税されている個人の市・県民税(住民税)を、毎月の給与から天引きする特別徴収にする場合には、事務所等が所在する市(町村)の【税務課】にご連絡ください。
■郡上市以外にも手続き先があります。

 【県税事務所】法人県民税・事業税
【税務署】法人税
それぞれの機関にお尋ねください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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