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年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合の課税は

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の状況により課税されます。たとえ、年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の税は納めていただくことになります。
また、年の途中に完成する建物は税務課によりその年に家屋評価し、翌年度から課税されることになります。

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お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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