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固定資産税の新築住宅の減額措置について

 新築された住宅が以下の床面積の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

■減額の対象となる住宅の要件
  • 専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること
    (併用住宅については、居住部分の床面積部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
■床面積の要件
  • 専用住宅や併用住宅の場合・・・50平方メールル以上280平方メートル以下
  • 共同住宅の場合・・・40平方メートル以上280平方メートル以下
■減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを越えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

■減額される期間
  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分

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郡上市役所総務部税務課

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FAX:0575-67-0604
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