家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、【家屋取壊し届】の提出が必要になります。届出が提出されないと、現に存在しない家屋について固定資産税が賦課され続ける場合があります。
■家屋取壊し届について
<未登記建物の場合>
取壊し(滅失)した家屋が登記されていない場合は【家屋異動届出書】の提出が必要になります。
様式は、市役所税務課、各域振興事務所あります。
(取壊した建物の所有者の住所・氏名・認印が必要です。また、取り壊された年月日を記入していただきます。)
<登記建物の場合>
取壊し(滅失)した家屋が登記されている場合は【法務局】で「建物滅失登記」を行う必要があります。なお、登記については司法書士または土地家屋調査士にご相談ください。
「建物滅失登記」を年を越して行われる場合は、年内中に税務課に【家屋異動届出書】を提出して下さい。家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。年度の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届出をしてください。
【手続きをする人】
所有者、納税管理人
【届け出窓口】
未登記建物:市役所税務課
登記建物:岐阜地方法務局八幡支局(電話0575-67-1411)