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固定資産の所有者が死亡した場合は

 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者の方に課税されますので、死亡された場合でもあくまでも所有者の方に課税されます。1月1日現在に相続で所有者が変更されていない場合は、相続代表人を指定していただき、相続代表人の方に所有者の方の税金を納めていただくことになります。「相続人代表者指定届」は税務課にあります。
 土地は法務局での登記があるため相続登記が必要となります。家屋の場合は、登記されている家屋は法務局での相続登記が必要となります。未登記の家屋につきましては、「家屋異動届出書」が税務課にありますので、記入押印のうえ税務課へ提出していただきます。
 口座振替を利用されている方は、亡くなられた方の口座からは引き落としができませんので、口座振替依頼書にて口座振替の解約、または別の口座名義の方からの引き落としの手続きが必要となります。口座振替依頼書の変更が納期限に間に合わない場合は、納付書を発行しますので、直接現金をお持ちいただき金融機関にて納付していただくことになります。口座振替依頼は新規・変更・解約共に申し込みされた翌月以降の納期分からとなります。

 お問い合わせ:総務部税務課 0575-67-1837

 

 土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
 岐阜地方法務局「相続登記の手続きについて」(新しいウィンドウで開きます。)

 お問い合わせ:岐阜地方法務局八幡支局 0575-67-1411

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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